社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
厚生年金保険法 問1
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
- 国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。
- 60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
- 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
- 適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者は、その住所を変更したときは基礎年金番号及び変更前の住所を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは基礎年金番号及び変更前の氏名を記載した届書に年金手帳を添えて10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.国民年金の被保険者でなく、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないので、遺族基礎年金の支給要件を満たしていません。
一方、障害厚生年金の受給権者であったため、遺族厚生年金の受給要件を満たしています。
この場合、子に支給する遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額に相当する額が加算されて支給されることになります。
3.加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額は基本月額の対象から除かれます。
4.第2号厚生年金被保険者および第3号厚生年金被保険者については適用されませんが、第4号厚生年金被保険者については適用されます。
5.ともに「10日以内」に提出しなければなりません。
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02
1.誤り
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合、国民年金法施行規則で定める障害状態不該当の届出を行ったときは、厚生年金保険法施行規則で定める障害状態不該当の届出を行ったとみなされます。(則48条2項)
2.正しい
設問の通り、遺族の5歳の子には、遺族基礎年金は支給されませんが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算されます。(昭60法附則74条2項)
3.誤り
経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含みません。(法46条1項、昭60法附則62条1項)
4.誤り
設問の規定は、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主について適用しないこととしています。(法附則4条の3,10項)
5.誤り
設問の高齢任意加入被保険者の住所変更は、「10日以内」に提出しなければなりません。(則5条の4、則5条の5)
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03
定める障害状態不該当の届出を行ったときは、厚年法施行
規則に定める障害状態不該当の届出を行ったとみなされま
す。届出の際は、設問のように診断書の添付は必要ありま
せん。(則48条2項)
2 設問の通りであり、正しいです。(昭和60法附則74条2項)
3 誤りです。経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止さ
れる額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれませ
ん。(法46条1項、昭和60法附則62条1項)
4 誤りです。「第4号厚生年金被保険者」ではなく、「第2号
厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」に係る事業
主について、設問の規定は適用しません。(法附則4条の3
第10項)
5 誤りです。設問の高齢任意加入被保険者は、その住所を変更
したときは、「5日以内」ではなく、「10日以内」に、届書
を日本年金機構に提出しなければなりません。(則5条の4、
5条の5)
以上のことから、正解は2となります。
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