社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問7
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
- 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
- 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間( 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。
- 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
- 障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.受給資格期間には反映されますが、保険料を納めていませんので、年金額には反映されません。
3.平成28年4月1日に施行された制度で、老齢基礎年金の受給権者については、申出に係る期間が特定全額免除期間とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
4.事後重症は65歳に達する日の前日までに請求しなければなりませんが、基準障害は65歳に達した日以後の請求でも構いません。
5.障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できますので、どちらか一方を選択することになります。なお、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できません。
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02
1.正しい
設問の通り、死亡日の前日における付加保険料に係る“保険料納付済期間が3年以上”あれば、その遺族に支給される死亡一時金の額には、“8,500円”が加算されます。(法52条の4,2項)
2.正しい
設問の通り、学生納付特例の期間及び納付猶予の期間について、保険料が追納されない限りは、老齢基礎年金の額には反映されません。
(法27条8号、法90条の3,1項、平16法附則19条4項、平26法附則14条3項)
3.正しい
設問の通り、この場合には申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。(法附則9条の4の7,7項)
4.誤り
いわゆる基準障害による障害基礎年金の請求は、65歳に達した日以後においても行うことができます。(法30条の3,1項)
5.正しい
設問の通り、“障害基礎年金と老齢厚生年金”の併給または“老齢基礎年金と老齢厚生年金”の併給のいずれかを選択することができます。
(法20条1項、法附則9条の2の4)
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03
2 設問の通りであり、正しいです。 学生納付特例の期間及び
納付猶予の期間については、老齢基礎年金の額の計算にお
いて、保険料全額免除期間から除かれます。(法27条8号
カッコ書、法90条の3第1項、平成16法附則19条4項、平成
26法附則14条3項)
3 設問の通りであり、正しいです。老齢基礎年金の受給権者に
ついては、申出に係る期間が特定全額免除期間とみなされた
ときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定
されます。この制度は、平成28年4月1日より新設されました。
(法附則9条の4の7第7項)
4 誤りです。いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に
達する日の前日までに、基準障害と他の障害を併合して障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、
その請求を65歳に達した日以後に行うことができます。よく
出題されますので、確認しておいてください!(法30条の3
第1項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法20条1項、法附則9条の
2の4)
以上のことから、正解は4となります。
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