社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問8
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。
- 脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。
- 一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。
- 寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は、寡婦年金との選択ではなく、寡婦年金は支給されません。
3.脱退一時金の請求には保険料納付済期間が6月以上必要ですが、保険料半額免除期間については、「保険料半額免除期間 × 2分の1」でその月数を計算しますので、要件を満たしています。
4.遺族基礎年金と寡婦年金の両方の受給要件を満たすときは、一方を選択することになります。遺族基礎年金の方が額が高いので、寡婦年金を選択することはあまり考えられませんが、それも本人の選択によります。
5.寡婦年金の額は、死亡した第1号被保険者が受け取れたであろう老齢基礎年金の4分の3に相当する額です。
付加年金の額は、「200円×付加保険料にかかる保険料納付済期間の月数」です。
ともに改定率によって改定されることはありません。
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02
1.誤り
設問のように受給権者の申出により支給を停止されていた場合、“老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合には、死亡一時金を支給しない”という第52条の2第1項ただし書の規定に関し、その支給を停止されていないものとみなされるので、死亡一時金は支給されません。
(法20条の2,4項、法52条の2,1項、令4条の4の2,1項4号)
2.誤り
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者である場合、寡婦年金の受給権は発生しません。(法49条、法附則9条の2の3)
3.正しい
下記の計算結果より、合計6か月以上を満たすので、脱退一時金の支給を請求することができます。(法附則9条の3の2,1項)
3か月(保険料納付済期間)+6か月(保険料半額免除期間)×1/2=6か月
4.誤り
第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者になった場合であっても、他の要件を満たした際には、妻は寡婦年金の受給権も同時に取得します。(法49条1項)
5.誤り
付加年金の額は、改定率によって改定されることはなく、「200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額」とされています。
(法44条、法50条)
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03
基礎年金は、死亡一時金の規定の適用については、その支給
を停止されていないものとみなされるため、その遺族に死亡
一時金は支給されません。(法20条の2第4項、52条の2第1項
ただし書、令4条の4の2第1項4号)
2 誤りです。繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している妻には、
寡婦年金の受給権は発生しません。(法49条、法附則9条の2
の3)
3 設問の通りであり、正しいです。保険料納付済期間の3か月と、
(保険料半額免除期間の月数×1/2=3か月)を足して6か月
となるため、設問の者は、脱退一時金の請求に必要な保険料の
納付要件を満たしています。(法附則9条の3の2第1項)
4 誤りです。夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった場
合でも、要件を満たせば、妻に寡婦年金の受給権は発生し、そ
の後寡婦年金が支給されます。(法49条1項、法附則9条の2の3)
5 誤りです。寡婦年金の額は、死亡した第1号被保険者の被保険
者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3になります。付加
年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数
を乗じて得た額になります。ともに、改定率によって改定される
ことはありません。(法44条、50条)
以上のことから、正解は3となります。
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