社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問6

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この過去問の解説 (3件)

01

1.精神の障害であっても、障害基礎年金の対象となります。

2.当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができません。

3.請求があった日の属する月の「翌月分」から支給されます。年金は、受給権発生年月の翌月から支給されます。

4.付加年金は老齢基礎年金と同じ率で増額されます。なお、振替加算は増額されることはありません。

5.繰上げは1月につき0.5%減額されるので、6.0%減額されることになります。なお、繰下げは1月につき0.7%増額されます。

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02

正解は4です。
1.誤り
精神の障害も、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
(令4条の6)
2.誤り
年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求」に対する「社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができません。(法101条の2)
3.誤り
繰上げ支給の老齢基礎年金は、支給繰上げの請求があった日の属する月「の翌月」分から支給されます。(法18条1項、法附則9条の2,3項)
4.正しい
老齢基礎年金の繰下げの申出を行った場合、付加年金についても支給が繰り下げられ、その額は、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
(法46条、令4条の5,2項)
5.誤り
設問の場合の老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて6%(0.5%×12月)減額されることになります。
(法附則9条の2,4項、令12条1項)

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03

1 誤りです。精神の障害であっても、その程度により、障
  害基礎年金の対象となる障害に該当します。(令4条の6、
  令別表)
2 誤りです。厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分
  の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対
  する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起
  することができません。(法101条の2)
3 誤りです。老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたとき
  は、「その請求があった日の属する月の翌月分から」支
  給されます。(法18条1項、法附則9条の2第3項)
4 設問の通りであり、正しいです。老齢基礎年金の支給繰
  下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が
  繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
  (法28条4項、46条2項、令4条の5第2項)
5 誤りです。 64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の
  支給繰上げの請求をすると、老齢基礎年金の額は、65歳
  から受給する場合に比べて6%減額されます。
  【減額率】1000分の5×12=1000分の60
  (法附則9条の2第4項、令12条1項カッコ書)

以上のことから、正解は4となります。

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