社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
  • 国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。
  • 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。
  • 国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
  • 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.平成29年1月から、海外に居住している任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できるようになりました。

2.国民年金基金令34条に、「掛金の額は、1月につき68,000円を超えてはならない。」と規定されています。

3.国民年金法第133条により、給付を受ける権利は、厚生労働大臣ではなく、国民年金基金が裁定します。

4.第2号被保険者や第3号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失します。

5.農業者年金の被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失します。

参考になった数16

02

正解は1です。
1.誤り
“日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者(海外の任意加入被保険者)”は、地域型国民年金基金の加入員になることができます。(法附則5条12項)
2.正しい
設問の通り、国民年金基金が徴収する掛金の額は、特例を除き、1か月につき68,000円を超えることはできません。(基金令34条、35条)
3.正しい
設問の通り、国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づき、“国民年金基金”が裁定します。(法133条)
4.正しい
設問の通り、国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、第2号被保険者となった“その日”に、加入員の資格を喪失します。
(法127条3項1号)
5.正しい
設問の通り、国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、農業者年金の被保険者となった“その日”に、加入員の資格を喪失します。(法127条3項4号)

参考になった数7

03

1 誤りです。日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない
  20歳以上65歳未満の任意加入被保険者であっても、地域
  型国民年金基金の加入員になることができます。(法116
  条1項、法附則5条12項)
2 設問の通りであり、正しいです。掛金の額の上限、掛金
  の額の上限の特例についての条文です。(基金令34条、
  35条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法16条、133条)
4 設問の通りであり、正しいです。第二号被保険者若しくは
  第三号被保険者となったときは、「その日」に、加入員の
  資格を喪失します。(法127条3項1号)
5 設問の通りであり、正しいです。(法127条3項4号)

以上のことから、正解は1となります。

参考になった数4