社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問4
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。
- 国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
- 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
- 全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。
- 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.法定免除の期間であっても、本人からの申出があれば、その各月につき保険料を納付することができます。
3.付加保険料を納付することができるのは、全額納付している場合だけです。一部でも免除を受けていれば、付加保険料を納付することはできません。
4.国民年金法第109条の2第2項に、「全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなす。」と規定されています。
5.一部免除を受けた場合、納付することとされた保険料を納めた後でないと、免除を受けた部分の保険料を追納することができません。
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02
1.正しい
設問の通り、この場合には、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料を還付してもらうことができます。
(令9条1項)
2.正しい
設問の通り、障害基礎年金の受給権者であることによる法定免除者であっても、生活保護法による生活扶助を受けていることによる法定免除者であっても、当該法定免除期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は可能です。(法89条)
3.誤り
保険料免除の規定により、その一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者は、その納付を要しないとされた期間につき、付加保険料を納付する者となることができません。(法87条の2,1項)
4.正しい
設問の通り、指定全額免除申請事務取扱者に当該委託をした日に全額免除申請があったものとみなされます。(法109条の2,2項)
5.正しい
設問の通り、一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないとき、保険料の追納を行うことはできません。(法94条1項)
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03
いては、未経過期間に係る保険料が還付されます。
(令9条1項)
2 設問の通りであり、正しいです。申出があれば、法定
免除とされている者でも保険料の納付を行うことがで
きます。(法89条)
3 誤りです。保険料の半額を納付することを要しないと
された者は、当該納付することを要しないとされた期
間について、付加保険料を納付する者となることはで
きません。(法87条の2第1項カッコ書)
4 設問の通りであり、正しいです。全額免除申請の事務
手続に関する特例についての条文です。(法109条の2
第2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法94条1項ただし書)
以上のことから、正解は3となります。
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