社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問3
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の取得及び喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日( その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日( その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者( 第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失します。
3.厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失します。仮に翌日に喪失したとすると、厚生年金期間と1日重複してしまいます。
4.保険料を滞納した場合、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者は「その期限の翌日」に資格を喪失します。
また、日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者は「2年間が経過したその翌日」に、資格を喪失します。
5.任意加入被保険者の資格は、申出をした日に取得します。
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02
1.正しい
設問の通り、日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の“翌日”に資格を喪失します。(平6法附則11条9項2号、平16法附則23条9項2号)
2.正しい
設問の通り、日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の“翌日”に資格を喪失します。
(平6法附則11条8項1号、平16法附則23条8項1号)
3.正しい
設問の通り、日本国籍を有する、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得した“日”に、資格を喪失します。(法附則5条6項2号)
4.誤り
保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に被保険者資格を喪失するのは、「日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者」です。(平6法附則11条6項~8項、平16法附則23条6項~8項)
5.正しい
設問の通り、日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者の資格取得の申出をした“日”に資格を取得します。(法附則5条3項)
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03
2号、平成16法附則23条9項2号)
2 設問の通りであり、正しいです。(平成6法附則11条8項
1号、平成16法附則23条8項1号)
3 設問の通りであり、正しいです。(法附則5条6項2号)
4 誤りです。日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の
特例による任意加入被保険者が保険料を滞納した場合は、
督促による指定の期限までに、その保険料を納付しない
とき、「その翌日」に被保険者の資格を喪失します。
(平成6法附則11条8項2号、平成16法附則23条8項2号)
5 設問の通りであり、正しいです。任意加入被保険者は、
その申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得しま
す。(法附則5条3項)
以上のことから、正解は4となります。
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