社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問2

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
イ 冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。
ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
エ 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。
オ 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
  • A( アとウ )
  • B( アとエ )
  • C( イとエ )
  • D( イとオ )
  • E( ウとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

ア.子が配偶者以外の者の養子となったときは年金額が減額されますが、生計を維持されていなかった子を養子としたとしても増額されることはありません。

イ.死亡の推定が適用されるのは、原則として船舶及び航空機の沈没や墜落等の場合であり、冬山の登山中の行方不明には、死亡の推定は適用されません。

ウ.「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと」とする特例要件は満たしていませんが、「老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき」という原則的な要件を満たしたいます。

エ.事後重症による障害基礎年金の本人からの請求は65歳以降はできませんが、本問のような規定はありません。

オ.被保険者であれば住所は問われませんが、被保険者ではない60歳以上65歳未満の者については、日本国内に住所を有している必要があります。

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02

正解は5(ウとオ)です。
1.誤り
死亡した被保険者の配偶者が、被保険者が死亡した当時、当該被保険者によって生計を維持されていなかった者と養子縁組をしたとしても、その者は当該遺族基礎年金の遺族とはならないので、増額改定の対象ともなりません。(法39条2項、3項)
2.誤り
死亡推定の対象となるのは、“船舶の沈没、転覆、滅失若しくは行方不明、又は航空機の墜落、滅失、若しくは行方不明”に関わるものに限られます。(法18条の3)
3.正しい
設問の通り、この場合の被保険者は“老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者”となり、死亡者の要件を満たすので、遺族基礎年金の受給権が発生します。(法37条)
4.誤り
厚生労働大臣による障害基礎年金の額の職権改定は、当該受給権者の年齢に係らず行われます。(法34条1項)
5.正しい
設問の通り、障害基礎年金の受給権が発生するためには、被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日があり、かつ当該初診日に日本国内に住所を有しなければなりません。(法30条1項)

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03

ア 誤りです。死亡した被保険者によって生計を維持されていな
  かった子と養子縁組をした場合でも、当該配偶者に支給され
  る遺族基礎年金の年金額は改定されません。(法39条2項、
  3項)
イ 誤りです。設問のような規定はありません。(法18条の3、
  18条の4)
ウ 設問の通りであり、正しいです。保険料納付済期間と保険料
  免除期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡したときで
  あればよいです。(法37条4号)
エ 誤りです。65歳以上であっても、障害基礎年金の額の改定を
  することができます。(法34条1項)
オ 設問の通りであり、正しいです。被保険者であった者は、初
  診日において60歳以上65歳未満であり、日本国内に住所を有
  することが障害基礎年金の支給要件となります。(法30条1項2号)

以上のことから、正しいものの組合せはウ・オであり
正解は5となります。

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