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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 国民年金法 問61

問題

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被保険者の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
   2 .
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。
   3 .
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
   4 .
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。
   5 .
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

13
1.第3号被保険者は20歳以上60歳未満がその対象で、14日以内に届出をしなければなりません。

2.設問の事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできますが、全国健康保険協会に委託することはできません。

3.第3号被保険者の種別は引き続き変わりありませんので、種別変更の届出を提出する必要はなく、種別確認の届出を提出することになります。

4.第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって取得等の届出をすることができます。また、保険料を連帯して納付する義務も負うことになります。

5.届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として算入されませんが、平成17年4月1日以降の期間については、届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすれば、保険料納付済期間に算入されます。

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9
正解は2です。
1.正しい
設問の通り、第3号被保険者の資格を取得したときには、当該事実があった日から14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。(則1条の2,2項)
2.誤り
正しくは、当該事務の一部を「健康保険組合」に委託することができ、「全国健康保険協会」には委託することができません。
(法12条6項、8項)
3.正しい
設問の通り、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が種別の異なる厚生年金被保険者の資格を取得した場合に、種別確認届を14日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。(則6条の3,1項)
4.正しい
設問の通り、第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって、資格の得喪及び種別の変更に関する事項につき、市町村長へ届出することができます。(法12条2項)
5.正しい
設問の通り、届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、その旨を厚生労働大臣に届け出ることにより、届出日以後、当該期間の各月について保険料納付済期間に算入されます。
(法附則7条の3,1項、2項、3項)

3
1 設問の通りであり、正しいです。(則1条の2第2項)
2 誤りです。届出に係る事務の一部を「当該事業主が設立
  する健康保険組合に委託すること」はできますが、「全
  国健康保険協会に委託すること」はできません。(法12条
  6項、8項)
3 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、種別「確
  認」の届出となります。(則6条の3第1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法12条1項、2項)
5 設問の通りであり、正しいです。原則として、第3号被保
  険者の届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間
  のうちにあるものを除いて、保険料納付済期間に算入され
  ません。(法附則7条の3第1項~3項)

以上のことから、正解は2となります。

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