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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 厚生年金保険法 問60

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
   2 .
昭和29年4月1日生まれの女性( 障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
   3 .
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。
   4 .
平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者( 第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額60,000円の老齢厚生年金が支給停止される。
   5 .
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は1です。
1.誤り
遺族厚生年金の若年妻の失権からの出題です。設問の場合、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金の受給権が消滅します。(法63条1項5号ロ)
2.正しい
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの女性の支給開始年齢は、設問の通り、定額部分が64歳、報酬比例部分が60歳となっています。
(法附則8条、平6法附則20条1項、2項、4項)
3.正しい
設問の通り、特別支給の老齢厚生年金の基本手当との調整は、雇用保険法の規定による求職の申込みをしないときは、行われません。
(法附則7条の4,1項、法附則11条の5)
4.正しい
支給停止月額は、(480,000円+100,000円-460,000円)×1/2=60,000円 となり、設問の通り正しいです。(法46条1項)
(※460,000円は平成29年度支給停止調整額)
5.正しい
設問の通り、正しいです。労災保険の遺族補償給付の「転給」のような制度はありません。(法59条2項)

付箋メモを残すことが出来ます。
8
1.遺族基礎年金の受給権を有する子のある妻について、子が死亡したときには遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、遺族基礎年金の受給権が消滅した日において30歳未満であった場合は、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権が消滅します。

2.昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた女性の、定額部分の支給開始年齢は、64歳です。
定額部分・報酬比例部分の支給開始年齢の段階的な引き上げは、生年月日・性別・年齢を確実に覚えておくようにしましょう。

3.特別支給の老齢厚生年金は、求職の申込みがあった月の翌月から支給停止されます。求職の申込みをしなければ、支給停止もされません。

4.「支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 - 460,000) × 1/2」で計算します。
支給停止額=( 480,000 + 100,000 - 460,000) × 1/2 = 60,000円 となります。

5.遺族厚生年金には、先順位者が失権した場合に次順位者に受給権が発生する、いわゆる転給制度はありません。

3
1 誤りです。「当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日」
  から起算して5年を経過したときに、遺族厚生年金の受
  給権は消滅します。(法63条1項5号ロ)
2 設問の通りであり、正しいです。(法附則8条、平成6
  法附則20条1項、2項、4項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法附則7条の4第1項、
  法附則11条の5)
4 設問の通りであり、正しいです。60歳台後半の在職老齢
  年金の仕組みにより、月額60,000円の老齢厚生年金が支
  給停止されます。
  計算式:(480,000円+100,000円-460,000円)×1/2
       =60,000円
  (法46条1項、3項、4項、改定率改定令5条)
5 設問の通りであり、正しいです。当該被保険者の死亡に
  より、妻及び子が遺族厚生年金の受給権を取得し、その
  後に妻が死亡しても、母が遺族厚生年金の受給権を取得
  することはありません。(法59条2項)

以上のことから、正解は1となります。

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