社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
厚生年金保険法 問9

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。
イ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。
エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
オ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
  • A( アとイ )
  • B( アとエ )
  • C( イとオ )
  • D( ウとエ )
  • E( ウとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5(ウとオ)です。
1.誤り
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったときは、消滅します。再婚した夫は、子にとって直系姻族にあたるので、当該子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しません。(法63条1項3号)
2.誤り
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、「その2以上の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者」とみなして計算を行います。
(法78条の30)
3.正しい
設問の通り、厚生労働大臣は被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、事業主に対し、文書その他物件の提出を命じ、又は当該職員をして事業所への立ち入り、関係者への質問、もしくは帳簿、書類その他物件の検査をさせることができます。
(法100条1項、4項)
4.誤り
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額は、「その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者期間ごとに平均標準報酬額を算出」して計算を行います。(法78条の26,2項)
5.正しい
設問の通り、その1人のした請求は、“全員のため”“その全額につき”したものとみなされ、その1人に対してした支給は、“全員に対して”したものとみなされます。(法37条5項)

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02

ア 誤りです。母と再婚した夫は直系姻族となるので、直系姻族
  の養子となっても、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
  (法63条1項3号)
イ 誤りです。2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期
  間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものと
  みなして、障害厚生年金の額の計算の規定を適用します。
  (法78条の30)
ウ 設問の通りであり、正しいです。立入検査等の規定は、第2号厚
  生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被
  保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されません
  ので、注意してください!(法100条1項、4項)
エ 誤りです。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老
  齢厚生年金の額の計算においては、各号の厚生年金被保険者期間
  ごとに平均標準報酬額を算出します。(法78条の26第2項)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法37条5項)

以上のことから、正しいものの組合せはウ・オであり
正解は5となります。

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03

ア.直系姻族以外の者の養子になったときは受給権は消滅しますが、再婚した夫は、子の直系姻族なので、受給権は消滅しません。

イ.2以上の種別の被保険者を有する場合は、それらの被保険者期間を合算して、障害厚生年金の額の計算をします。

ウ.厚生年金保険法第100条1項4号により、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されません。

エ.老齢厚生年金の額の計算においては、合算せずに、各号の厚生年金被保険者期間にかかる被保険者期間ごとに計算します。

オ.厚生年金保険法37条5項に、「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」と規定されています。

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