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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 厚生年金保険法 問58

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。
   2 .
平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。
   3 .
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者( 厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。
   4 .
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子( 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
   5 .
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

17
1.2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金については、その期間を合算して6か月以上の期間があれば、脱退一時金の受給資格を得ることができます。

2.育児休業が終了した日の翌日(6月1日)が属する月以後3月間(6~8月)に受けた報酬をもとに、その翌月の9月から改定されます。そして、9月分の保険料は翌月の10月に支給する報酬から控除することとなります。

3.70歳以上の者を新たに雇い入れた場合も、「70歳以上被用者該当届」を届け出る必要があります。

4.障害厚生年金には配偶者にかかる加給年金はありますが、子にかかる加給年金はありません。

5.生計維持等の認定を行う日において、生計維持関係があったかどうかの判断をします。つまり、後日年収が減少したとしても、認定日において生計維持関係を認められなかったのであれば、受給権を得ることはできません。

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8
正解は2です。
1.誤り
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別であった被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして判断することとなります。(法附則30条)
2.正しい
設問の通り、育児休業等終了時改定は育児休業等終了日の翌日(設問における6月1日)から起算して2月を経過した日(設問における8月1日)の属する月の翌月から改定されます。設問後段も正しいです。
(法23条の2,2項、法84条1項)
3.誤り
設問のように、70歳以上の者を新たに雇い入れた場合であっても、70歳以上の使用される者の該当の届出はしなければなりません。
(則10条の4、則15条の2)
4.誤り
障害厚生年金の加給年金額の対象は、「65歳未満の配偶者」であり、子は含まれません。(法50条の2,1項)
5.誤り
遺族厚生年金の支給に係る生計維持関係の認定は、死亡の当時に限り行われます。設問のように後になってから給与収入が減少した場合であっても、再度認定は行われず、この場合は遺族厚生年金の受給権を得ることはできません。(令3条の10、平26.3.31年発0331第7号)

8
1 誤りです。 2以上の種別の被保険者であった期間を有する
  者の脱退一時金は、2以上の被保険者の種別に係る被保険
  者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間の
  みを有する者とみなして受給資格を判断することとなって
  います。(法附則30条)
2 設問の通りであり、正しいです。育児休業等終了時改定に
  よって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌
  日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から
  改定されます。(法23条の2第2項、84条1項)
3 誤りです。70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定
  める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れ
  たときにおいても、70歳以上の使用される者の該当の届出
  をしなければなりません。(法27条、則10条の4)
4 誤りです。障害厚生年金の加給年金額の加算の対象となる
  のは「配偶者」です。(法50条の2第1項)
5 誤りです。遺族厚生年金の支給要件である生計維持関係の
  認定は、被保険者又は被保険者であった者の「死亡の当時」
  に行われます。よって、その時点で「年収850万円以上の給
  与収入を将来にわたって有すると認められた」場合は、たと
  えその後に収入が減少した場合であっても、遺族厚生年金の
  受給権を得ることはできません。(令3条の10、平成26.3.31
  年発0331第7号)

以上のことから、正解は2となります。

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