社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
厚生年金保険法 問7
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。
- 子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
- 被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
- いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。
- 傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問のように、障害基礎年金と老齢厚生年金の両方に子にかかる加給年金額が加算されることとなった場合は、老齢厚生年金について子にかかる加給年金額に相当する部分が支給停止されます。
3.昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男性の、報酬比例部分の支給開始年齢は、62歳です。
報酬比例部分の段階的な支給開始年齢については、生年月日・性別・年齢を確実に覚えておくようにしましょう。
4.基準障害は65歳に達した日以後の請求でも構いませんが、事後重症は65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
5.障害厚生年金の額の計算の基礎となるのは、「障害認定日の属する月」までです。
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02
1.正しい
“法人たる納付義務者の解散”は、繰上徴収事由の一つとなっています。(法85条2号)
2.正しい
設問の通り、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給する場合には、老齢厚生年金の子について加算する額に相当する部分が支給停止となります。(法44条1項)
3.正しい
老齢厚生年金の支給繰上げからの出題です。繰上げの減額率は、“請求日の属する月から65歳に達する日(支給開始年齢に達する日)の属する月の前月までの月数に1000分の5を乗じて得た率”となっています。
(法附則8条の2,1項、法附則13条の4,1項、4項、令8条の2の3,1項)
4.誤り
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、65歳に達した日以後にその支給を請求することはできません。(法47条の2,1項)
5.正しい
障害認定日の属する月後(設問における平成29年4月以後)における被保険者期間は、障害厚生年金の額の額の計算の基礎とされません。
(法47条1項、法51条)
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03
2 設問の通りであり、正しいです。 子の加算額が加算され
た障害基礎年金と、当該子に係る加給年金額が加算され
た老齢厚生年金が併給されることとなった場合について
の設問です。当該老齢厚生年金については、当該子につ
いて加算する額に相当する部分の支給が停止されます。
(法44条1項ただし書)
3 設問の通りであり、正しいです。老齢厚生年金の支給繰
上げの請求をした場合の減額率は、請求日の属する月か
ら特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの
月数に一定率を乗じて得た率となります。(法附則8条
の2第1項、13条の4第1項、4項、令8条の2の3第1項
カッコ書)
4 誤りです。いわゆる事後重症による障害厚生年金の支給
を請求することができるのは、「65歳に達する日の前日
まで」です。(法47条の2第1項)
5 設問の通りであり、正しいです。当該障害厚生年金の支
給事由となった障害に係る認定日の属する「月後」にお
ける被保険者であった期間は、その計算の基礎とされま
せん。(法47条1項、51条)
以上のことから、正解は4となります。
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