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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 厚生年金保険法 問56

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。
   1 .
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
   2 .
厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。
   3 .
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
   4 .
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
   5 .
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

13
1 設問の通りであり、正しいです。被保険者期間の月数を
  300月として計算された障害厚生年金については、離婚
  時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。
  (法78条の10第2項ただし書)
2 設問の通りであり、正しいです。いわゆる3号分割の請
  求は、当事者の合意は必要とされていません。(法78条
  の14第1項)
3 設問の通りであり、正しいです。離婚時みなし被保険者
  期間は、特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の
  額の計算の基礎とされます。(法附則9条の2第2項第1号、
  17条の10)
4 設問の通りであり、正しいです。(法78条の2第3項、
  令3条の12の7)
5 誤りです。標準報酬改定請求を行うために必要な情報提供
  の請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して「2年
  以内」に行わなければならないとされています。(法78条
  の2第1項ただし書、78条の4第1項)

以上のことから、正解は5となります。

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10
1.いわゆる「300月みなし」による障害厚生年金について、合意分割により障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が改定または決定されるに際し、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。

2.そもそも3号分割とは、国民年金第3号被保険者中の期間について、相手方の合意がなくても厚生年金記録の分割が行える制度ですので、文書も必要とされません。

3.離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の計算の基礎とはされますが、定額部分の計算の基礎とはされません。

4.当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、所定の方法による当事者の他方からの標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなします。

5.標準報酬改定請求は、「離婚が成立した日、婚姻が取り消された日、事実婚関係が解消されたと認められる日」の翌日から起算して2年以内に行わなければなりません。

6
正解は5です。
1.正しい
合意分割により標準報酬が改定又は決定された場合に、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。(法78条の10,2項)
2.正しい
いわゆる3号分割の請求については、被扶養配偶者の請求のみで行われ、合意等を必要としないため、“当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書”は必要とされません。(法78条の14,1項)
3.正しい
設問の通り、離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされません。(法附則17条の10)
4.正しい
設問の通り、この場合には、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされます。
(令3条の12の7、則78条の4、則78条の12)
5.誤り
合意分割における標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して「2年以内」に行わなければなりません。(法78条の2,1項、法78条の4,1項)

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