社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
厚生年金保険法 問5

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 障害手当金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
  • 障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
  • 障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
  • 15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.保険料その他徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利は2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は5年を経過したときは、時効によって消滅します。

2.厚生年金保険法第74条に、「障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。」と規定されています。

3.受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより、加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定します。

4.障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金の受給権者に対して、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されます。
現在は障害等級3級であっても、これまでに障害等級1級もしくは2級に該当したことがあれば、併合認定されることになります。

5.夫、父母、祖父母に対する対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間は支給停止されますが、
夫に対する遺族厚生年金については、夫が同一事由につき遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳未満であっても遺族厚生年金が支給されます。

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02

1 誤りです。障害手当金(保険給付)を受ける権利は
  「5年」を経過したときに、時効により消滅します。
  (法92条1項)
2 設問の通りであり、正しいです。(法74条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法50条の2第1項、
  3項)
4 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、従前の
  障害厚生年金の受給権は消滅します。(法48条)
5 設問の通りであり、正しいです。夫に対する遺族厚生
  年金は、60歳に達するまでの期間、支給停止されます
  が、当該被保険者の死亡について、夫が遺族基礎年金
  の受給権を有するときは、支給停止されません。(法
  59条1項、65条の2)

以上のことから、正解は1となります。

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03

正解は1です。
1.誤り
障害手当金の給付を受ける権利は、「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。(法92条1項)
2.正しい
設問の通り、故意、重大な過失、そして政党理由のない療養指示違反の場合には、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する者として、改定を行うことができます。(法74条)
3.正しい
設問の通り、生計を維持する65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、その翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
(法50条の2,1項、3項)
4.正しい
障害厚生年金の併合で除外されるのは、「権利を取得した当時から引き続き」障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者ですので、この場合は併合した障害の程度による障害厚生年金を支給します。(法48条)
5.正しい
夫に対する遺族厚生年金は、同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を有するときを除き、60歳に達するまでの間、その支給を停止します。(法59条1項、法65条の2)

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