社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
厚生年金保険法 問4

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。
  • 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。
  • 同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。
  • 常時従業員5人( いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
  • 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 誤りです。「賞与」とは、いかなる名称であるかを問わず、
  労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月
  を超える期間ごとに受けるものをいいます。したがって、
  設問中の、四半期(3月)毎に受けるものは、「賞与」では
  なく「報酬」とされます。(法3条1項3号、4号)
2 誤りです。1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数
  が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3
  以上であれば、大学生であっても、厚生年金保険の被保険者
  となります。(法12条5号)
3 誤りです。同時に2以上の事業所で賞与を受ける被保険者に
  ついては、その月に受けた賞与の合算額に基づいて標準賞与
  額を決定します。設問の場合、賞与の合算額は、200万円+
  100万円=300万円となります。この場合、当該標準賞与額が
  150万円を超えるときは、標準賞与額は150万円となりますの
  で、設問の被保険者の当該月における標準賞与額は150万円と
  なります。(法24条2項、24条の4第2項)
4 設問の通りであり、正しいです。個人経営の社労士事務所は、
  強制適用事業所ではありませんので、適用事業所とするため
  に厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。事業主は、
  当該事業所に使用される者(第12条に規定する者、特定4分
  の3未満短時間労働者を除く)の2分の1以上の同意を得て、
  厚生労働大臣に申請しなければなりません。(法6条3項、4項、
  12条、平成24法附則17条1項)
5 誤りです。事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結
  の日から2年間保存しなければなりませんが、この規定について
  の例外規定はありません。(則28条)

以上のことから、正解は4となります。

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02

正解は4です。
1.誤り
賞与とは労働者が労働の対償として、「3月を超える期間ごとに受けるもの」をいいます。四半期ごとに受けるものは3月を超えないので、賞与とはなりません。(法3条1項3号、4号)
2.誤り
たとえ大学生であっても、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である者は、厚生年金保険の被保険者となります。(法12条5号)
3.誤り
設問の場合、当該被保険者の賞与額は、事業所Aの賞与と事業所Bの賞与の合算額である300万円となり、上限額の150万円を超えるため、150万円が当該被保険者の標準賞与額となります。(法24条2項、法24条の4,2項)
4.正しい
設問の通り、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなりません。
(法6条3項、4項、平24法附則17条の2)
5.誤り
設問文前段は正しいですが、後段の被保険者の資格の取得喪失に関するものについての記述のような規定はありません。(則28条)

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03

1.厚生年金保険法第3条1項4号に、賞与とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。」と規定されています。「四半期毎に受けるもの」は「3月を超える」ものではないため、賞与にあたりません。

2.4分の3未満であれば大学生は適用除外となりますが、4分の3以上であれば大学生にも適用されます。

3.A事業所からの200万円とB事業所からの100万円を合算した300万円が、当該被保険者の当該月における標準賞与額とされます。

4.任意適用事業の認可を受けるためには、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得る必要があります。
常時従業員5人ですので、2分の1以上の3人以上の同意が必要になります。

5.厚生年金保険法施行規則28条に、「事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。」と規定されています。
被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについても、保存義務は2年間です。

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