社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
厚生年金保険法 問3

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 厚生年金保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
イ 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。
ウ 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
エ 厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病( 基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病 )に係る初診日以降でなければならない。
オ 任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
  • A( アとイ )
  • B( アとウ )
  • C( イとエ )
  • D( ウとオ )
  • E( エとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

ア.適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を喪失することとなりますが、この場合「資格喪失届」の提出は不要であり、厚生労働大臣の確認によって効力を生ずるものではありません。

イ.第2号厚生年金保険被保険者、第3号厚生年金保険被保険者については、事業主ではなく、被保険者本人が行うこととされています。

ウ.「障害基礎年金の額の2倍の相当する額」ではなく、「障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額の2倍に相当する額」が正しいです。

エ.厚生年金保険法第47条の3第1項に、「基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。」規定されています。

オ.任意適用事業所の適用取消にかかる資格喪失は、厚生労働大臣の認可によるものであり、確認によって効力を生ずるものではありません。

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02

正解は3(イとエ)です。
1.誤り
任意単独被保険者が、厚生労働大臣の資格喪失の認可を受けて被保険者の資格を喪失した場合には、厚生労働大臣の確認によることなく、その効力を生じます。(法14条3号、法18条1項)
2.正しい
設問の通り、産前産後休業期間中の保険料免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には、事業主が、第2号被保険者又は第3号被保険者である場合には当該被保険者本人が、実施機関に行うこととしています。 (法81条の2の2)
3.誤り
障害手当金の最低保障の額は、障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額に「4分の3を乗じて得た額」の2倍に相当する額となります。(法57条)
4.正しい
基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病に係る初診日以降でなければなりません。
(法47条の3,1項)
5.誤り
設問の場合、厚生労働大臣の確認によることなく、その効力を生じます。(法14条3号、法18条1項)

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03

ア 誤りです。任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、
  厚生労働大臣の確認がなくともその効力が生じます。
  (法14条3号、18条1項ただし書)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法81条の2の2)
ウ 誤りです。障害手当金の額が「障害等級2級に該当する
  者に支給する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
  に2を乗じて得た額に満たないとき」は、当該額が障害手
  当金の額とされます。(法57条ただし書)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法47条の3第1項
  カッコ書)
オ 誤りです。任意適用事業所に使用される被保険者について、
  その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者
  資格の喪失は、厚生労働大臣の確認がなくともその効力が
  生じます。(法14条3号、法18条1項ただし書)

以上のことから、正しいものの組合せはイ・エであり
正解は3となります。

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