社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。
  • 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
        ①対象疾病を発病していること。
        ②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
        ③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
  • 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。
  • 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。
  • 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
  • 認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1:正
仕事の過度な重圧や心理的負荷による精神障害及び自殺だと認定されるには、一定の基準をクリアする必要があります。
設問の①~③に全て当てはまる場合は、業務上の疾病として取り扱われます。

2:誤
「業務による強い心理的負荷」は、発病した労働者が原因となる出来事とその後の状況を「主観的に」どう受け止めたかではなく、「一般的に」どう受け止められるか、という観点で評価されます。

3:誤
心理的負荷の強度は「強」「弱」の二段階ではなく、「強」「中」「弱」の三段階で評価されます。

4:誤
「極度の長時間労働」として判断されるのは、「120時間」ではなく「160時間」を超える時間外労働に従事した場合です。

5:誤
いじめやセクシュアルハラスメントなどが繰り返されていた場合は、その開始時からの全ての行為が評価対象になります。
従って、「発病前6か月以内の行為のみ」は誤りです。

参考になった数24

02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
    ①対象疾病を発病していること。
    ②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
    ③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】平成23年12月26日基発1226第1号別添第2

【ポイント・考え方】

 業務による強い心理的負荷が認められる時期が、発病前のおおむね「6か月」の間である点を理解しておきましょう。

 その他の要件①・③については、特に疑問を挟む余地はないかと思います。

【学習・実務でのワンポイント】

 通知・通達からの設問に関しては、一般的・常識的な判断・推察から正誤を判断可能なものが少なくないので、本設問文も②の6か月を除けば、正しいものとの仮説を立てておくことでよいと筆者は考えています。

選択肢2. 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

【正誤】誤った記述です。

【根拠条文等】平成23年12月26日基発1226第1号別添第3

【ポイント・考え方】

 設問文における「主観的にどう受け止めたか」は、「同種の労働者が一般的に受け止めたか」が正しいです。

 精神障害を「認定」するにあたっては、「基準」がより客観的で他の人でも認識・判断しうるものとすることで、人による不公平感を排除するねらいがある、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 設問文1.のワンポイントと同様、通知・通達からの設問は一般的・常識的な判断・推察から正誤を判断可能なものが多く、本設問文も「基準」≒客観的な要件が備わっているべき、が意識できていれば、誤りであるとの仮説を立てられるかと考えます。

選択肢3. 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

【正誤】誤った記述です。

【根拠条文等】平成23年12月26日基発1226第1号別添第4の2

【ポイント・考え方】

 心理的負荷の強度は「強」「中」「弱」の3段階に区分されています。

 一般的にこのような区分けは、2段階では少なすぎ、少なくとも3段階はあると理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 本設問文も、上記考え方より、誤りであるとの仮説を立てられるかと考えます。

選択肢4. 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

【正誤】誤った記述です。

【根拠条文等】平成23年12月26日基発1226第1号別表1

【ポイント・考え方】

 設問文の場合、直前の「1か月間」であれば「120時間」ではなく「160時間」が正しいです。

 この基準は知識問題レベルと筆者は考えており、いったん正誤判断を保留にして、他の設問文の正誤を先に確認することでよいと考えます。

【学習・実務でのワンポイント】

 なお、対象の認定基準ではこの他に、発病前「2か月間」に連続して1か月あたり「120時間」以上の時間外労働をした場合、または発病前「3か月間」に連続して1か月あたり「100時間」以上の時間外労働をした場合にも、心理的負荷の総合評価が「強」となっています。

 この点でも、本設問文は正誤判断に迷ってもしかたがないと思われ、他の設問文の正誤確認を先に行うことを推奨するものです。

選択肢5. 認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

【正誤】誤った記述です。

【根拠条文等】平成23年12月26日基発1226第1号別添第4の2

【ポイント・考え方】

 出来事が発病の6か月よりも前に開始されていた場合に、設問文のように、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とすることは、意図的に事態を矮小化していると疑われてもしかたがないレベルの行為であり、不適切であることは通常の感性であれば容易に判断しうると考えます。

【学習・実務でのワンポイント】

 本設問文のような、一般常識で容易に正誤の判断がつく設問はぜひ正答しましょう。

参考になった数9

03

正解は1です。
1.正しい
労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病は、設問の要件をすべて満たすものとしています。(平23.12.26基発1226第1号)
2.誤り
業務による強い心理的負荷とは、「同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものである」としています。
(平23.12.26基発1226第1号)
3.誤り
業務による心理的負荷の強度について、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分することとしています。
(平23.12.26基発1226第1号)
4.誤り
発病日から起算した直前の1か月間におおむね「160時間」を超える時間外労働を行った場合等に、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とするとしています。(平23.12.26基発1226第1号)
5.誤り
いじめやセクシャルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とするとしています。(平23.12.26基発1226第1号)

参考になった数5