社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問8
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。
- 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。
- 請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
- 建設の事業における平成30年度の雇用保険率は、平成29年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12である。
- 労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤
日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は定額です。具体的には以下の通りです。
・賃金日額11,300円以上:176円
・賃金日額8,200円以上11,300円未満:146円
・賃金日額8,200円未満:96円
2:誤
一元適用事業であっても、労働者の雇用形態によっては労災保険と雇用保険それぞれ保険料を分けて計算する場合があります。
3:誤
請負による建設の事業について、賃金総額を正確に算定することが難しい場合は、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を賃金総額とします。
従って、「常に」は誤りです。
4:正
設問の通り、建設事業の平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度と同様に1000分の12です。
5:誤
労災保険料率は、適用事業全ての過去3年間の災害発生率等を考慮して決定します。
従って、「過去5年間」は誤りです。
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02
1.誤り
賃金日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、「176円」です。(法22条1項1号)
2.誤り
一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者又は高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用関係に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定します。(整備省令17条1項)
3.誤り
請負による建設の事業に係る賃金総額は、賃金総額を正確に算定することが困難なものについて厚生労働省令で定めることにより算定した額とします。
(法11条3項、則12条1号、則13条1項)
4.正しい
建設の事業における平成30年度の雇用保険率は、1000分の12です。
(平29.3.31厚労告170号、平30.1.30厚労告19号)
5.誤り
労災保険率において考慮するのは、「過去3年間」の業務災害及び通勤災害に係る災害率です。(法12条2項)
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03
正解は、4です。
1. 間違いです。
印紙保険料は、定額です。
かけたりしません。
賃金日額は、11,300円以上は
176円です。
2. 間違いです。
一元適用事業であっても
雇用保険の適用を受けない労働者がいる場合もあります。
20時間未満の労働者は、雇用保険適用除外になりますので
労災保険、雇用保険を、別個の事業として算定します。
3. 間違いです。
常にでは、ありません。
請負による建設の事業に係る賃金総額が
正確に算定する事が困難な時
請負金額に労務費率を乗じた額を賃金総額とします。
4. 正解です。(出題当初)
令和4年の法改正:
4月1日から9月30日まで12.5
10月1日から翌年3月31日まで16.5
5. 間違いです。
労災の保険率の問題です。
過去5年分の額を見るのではなく
3年分です。
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