社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問9
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険料の納付等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
イ 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
エ 特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。
オ 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
ア 1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
イ 確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
エ 特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。
オ 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
- アとイ
- アとエ
- イとウ
- ウとオ
- エとオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:アとエ
ア:誤
設問のような規定はありません。1日30分未満しか働かない労働者に対して支払われる賃金であっても、労災保険料算定のための賃金総額に含まれます。
イ:正
確定保険料額が概算保険料額以上であっても以下であっても、必ず保険料額を申告しなければなりません。
ウ:正
継続事業は、保険年度ごとに6月1日から7月10日までの間に労働保険料を申告・納付しなければなりません。
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業の場合は、成立日から50日以内に申告・納付する必要があります。
エ:誤
「承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している」とは、すなわち口座振替納付を意味します。
口座振替で保険料を納付する場合、現金が伴わないため日本銀行を経由して申告書を提出することはできません。
オ:正
公共職業安定所は、保険料の申告・納付に係る事務を取り扱っていません。
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02
正解はアとエです。
ア.誤り
1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金を賃金総額から除外して算定するというような規定はありません。(法11条1項、2項)
イ.正しい
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。(則38条1項、2項3号)
ウ.正しい
設問の通り、継続事業に係る労働保険料は、7月10日(6月1日から40日以内)まで、中途成立の事業に係る労働保険料は、成立翌日から50日以内に納付しなければなりません。(法15条1項)
エ.誤り
設問のような口座振替納付の場合には、日本銀行を経由しての概算保険料申告書の提出および当該概算保険料の納付はできません。(則38条1項、2項6号)
オ.正しい
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料について、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできません。(則1条3項、則38条3項)
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03
正解は、アとエです。
ア 間違いです。
30分未満の労働者だからといって、賃金算定の基礎から
除外するような規定は存在しません。
イ 正解です。
必ず提出です。
確定保険料申告書は、以上でも、未満でも、
労働保険料がない場合でも
所轄都道府県労働局歳入徴収官に
提出する必要があります。
ウ 正解です。
6月1日から起算して40日以内の7月10日までか
保険年度の途中で保険関係が成立した場合は
50日以内に納付しなければなりません。
エ 間違いです。
概算保険料の金額があれば(現金で納める金額があれば)
日本銀行に納付する事はできます。
納める現金が伴わない場合は、日本銀行ではできません。
オ 正解です。
公共職業安定所は、保険料の納付をする事はできません。
お金のやり取りは、公共職業安定所では行っていません。
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