社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問10
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険料に係る報奨金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。
- 労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。
- 労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。
- 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
設問内の、前年度の労働保険料には、延滞金も含まれます。
(報奨金政令1条1項1号、2号)
2.誤り
その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限らず、その納付の状況が著しく良好であると認められるときも報奨金が交付されることがあります。
(報奨金政令1条1項1号)
3.正しい
報奨金の交付要件において、「常時15人」か否かの判断は事業主単位ではなく、事業単位で行われます。(報奨金政令1条1項1号)
4.誤り
労働保険事務組合報奨金交付申請書は、所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。(報奨金省令2条1項)
5.誤り
労働保険料lに係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えたいずれかの低い額以内とされています。(報奨金政令2条1項)
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02
1:誤
ここでの「前年度の労働保険料」には、延滞金も含まれています。
従って、「延滞金を除く」は誤りです。
2:誤
労働保険事務組合が報奨金を受けられるのは、常時15人以下の労働者を使用する事業の前年度の確定保険料の合計額の95%以上が納付されている場合です。
必ずしも労働保険料を督促されることなく完納している必要はありません。
3:正
設問の通り、「常時15人以下」の「事業」かどうかで判断します。事業主(企業)単位ではありません。
4:誤
報奨金の交付を受ける場合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を10月15日までに管轄の「都道府県労働局長」に提出します。
5:誤
報奨金の額の上限は、「2千万円」ではなく「1千万円」です。
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03
正解は、3です。
1. 間違いです。
報奨金の交付を受けるには、
延滞金を除く、が間違いです。
延滞金を含んでの、国税滞納処分を受けた事がない要件です。
2. 間違いです。
完納した場合に限りが間違いです。
完納ではなく、確定保険料の額の合計額の
100分の95以上の額が納付されている事
が要件です。
3, 正解です。
労働者に人数を、どの単位でカウントするかの問題です
事業主単位でなく、その事業の単位での
労働者を常時15人以下使用する事業主です。
4. 間違いです。
公共職業安定所は、保険料の納付などのお金のやり取りなどは
行っていないです。
よって、報奨金の交付なども行いません。
所轄の労働局長です。
5. 間違いです。
報奨金の額は、2千万円以下でなく
最大が1千万円です。
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