社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。
イ  事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。
ウ  雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。
エ  失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされない。
オ  雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ
  • 五つ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:1(一つ)

ア:正
雇用保険の被保険者に関する各種届出は、原則事業所単位で行わなければなりません。
ただし、本社にて事業所単位で作成したものをまとめて提出することは可能です。

イ:誤
各部門それぞれが独立した事業と認められる場合は、適用事業に該当する部門のみが適用事業となります。
逆に、各部門に独立性が認められない場合は、主たる業務が適用部門の場合は、事業全体が適用事業となります。

ウ:誤
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業の場合、労働者数に関わらず適用事業として取り扱う必要はないとされています。

エ:誤
失業等給付に関する審査請求や再審査請求は、裁判上の請求と同様に時効中断の効力を有します。

オ:誤
雇用安定事業に関して不服がある場合でも、雇用保険審査官に対して審査請求をすることはできません。
この場合、行政不服審査法に基づいて審査請求をするか、裁判所に処分取り消しの提訴をすることができます。

参考になった数17

02

正解は1(一つ)です。
ア.正しい
複数の事業所をもつ本社においては、事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることが可能です。(則3条、行政手引22001)
イ.誤り
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときは、適用事業に該当する部門のみが適用事業となります。(行政手引20106)
ウ.誤り
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その人数にかかわらず、適用事業として取り扱う必要はありません。(法附則2条、行政手引20105)
エ.誤り
失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされます。(法69条1項、3項)
オ.誤り
雇用安定事業についての不服は、雇用保険審査官への審査請求の対象となっていません。(法69条1項)

参考になった数11

03

正解は、1つです。

ア. 正解です。

本社で事業所ごとに書類を作成して

事業主の名前で提出しても問題はありません。

各事業所ごとの所在地等を記載します。

イ. 間違いです。

ポイントは、「独立性」です。

独立性があれば、適用部門のみが適用事業になります。

すべての部門が間違いです。

ウ. 間違いです。

任意適用事業の定義は

常時5人以下であれば、任意適用事業となる

などとの定義ではありません。

また、農林水産等の定義も必要ですので

間違いです。

エ. 間違いです。

裁判上の請求とみなされます。

時効の中断の請求に効力があります。

オ. 間違いです。

雇用安定事業は、不服があっても審査官に対しての

審査請求は出来ません。

行政不服審査法になります。

参考になった数6