社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問6
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
介護休業給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
- 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
- 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
- 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
- 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。
- 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤
同一の対象家族における介護休業が3回目までは、介護休業給付金は支給されます。
4回目以降は支給対象になりません。
2:誤
介護休業給付の対象家族は以下の通りです。
①配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母
②祖父母、兄弟姉妹、孫
養父母は養子縁組を結んで、法律上の親子関係にあるため①に該当します。
3:誤
同一の対象家族の介護休業給付金は複数回受給することが可能です。
ただし、同一の対象家族における介護休業の回数は3回が限度であり、支給日数が通算して93日が限度です。
従って、設問の「60日」は誤りです。
4:誤
派遣労働者が派遣先に派遣されていた期間も、介護休業給付金を受給するための雇用実績になり得ます。
5:正
介護休業は、対象家族1人につき3回まで(支給日数93日まで)取得することができます。
従って、対象家族が2人いれば、3回×2人=合計6回介護休業を取得することができます。
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02
1.誤り
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しません。(法61条の6,6項1号)
2.誤り
養父母は、介護休業給付の対象家族たる父母に含まれます。(行政手引59802)
3.誤り
設問の場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が「93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しません。(法61条の6,6項2号)
4.誤り
設問の場合に、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とみなして取り扱って差し支えないとされています。(行政手引59802)
5.正しい
介護休業は、対象の家族1人につき、計3回まで取得可能であるので、設問の場合は介護休業給付金を受給することができます。(行政手引59861)
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03
正解は、5です。
1. 間違いです。
3回目までは支給されます。
3回目「以降」だと3回目が支給されないことになるため間違いです。
条文の表現は、「4回目以降支給しない」です。
2. 間違いです。
含まれます。
介護休業給付の対象の家族である養父母が含まれます。
養子縁組を結び法律上の親子関係にあるためです。
3. 間違いです。
60日でなく、93日です。
介護休業を開始した日から、終了した日までを合算して
93日です。
4. 間違いです。
育児休業の要件に、1年以上の雇用継続期間がありますが
前の雇用の期間も通算して「1年以上」になりますので
実績になります。
5. 正解です。
対象家族1人に対して、3回です。
他に対象家族がいれば、また3回です。
「他の対象家族」がキーワードです。
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