社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか。
  • 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
  • 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
  • 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
  • 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
  • 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
1.正しい
出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。(則36条5号ホ)
2.正しい
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当します。(則36条6号)
3.誤り
特定受給資格者に該当するのは、離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり「100時間」を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者です。(または、前6月のうち「連続2か月以上」で1月当たり80時間を超える時間外労働)(則36条5号ロ)
4.正しい
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当します。(則35条2号)
5.正しい
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当します。(則36条7号)

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02

正解:3

1:正
産後休業は法令で定められている強制休業制度ですが、それにも関わらず就業させられた結果離職した場合は、特定受給資格者に該当します。
同様に妊娠中や子の看護、家族の介護を行う労働者を法令違反で就業させられたり、妊娠したこと、出産したこと等を理由として不利益な取り扱いをされた結果離職した場合も該当します。

2:正
設問の通り、職種転換等に際して労働者の職業生活継続のための配慮が行われなかった結果離職した者は、特定受給資格者に該当します。

3:誤
離職日の属する月前6か月間に、次のいずれかに該当したため離職した者は特定受給資格者に該当します。
①前6か月の内いずれか連続した3か月以上の期間に、1か月あたり45時間を超える時間外労働が行われた
②前6か月の内いずれかの月において、1か月あたり100時間を超える時間外労働が行われた
③前6か月の内いずれか連続した2か月以上の期間に、1か月あたり80時間を超える時間外労働が行われた
従って、「いずれかの月において1月当たり80時間を超える」は誤りです。

4:正
設問の通り、被保険者数の3分の1を超える離職者が発生したため離職した者は、特定受給資格者に該当します。

5:正
期間の定めのある労働契約において、3年以上引き続き雇用されている労働者が契約更新を希望したにも関わらず更新されずに離職した場合は、特定受給資格者に該当します。

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03

正解は、3です。

1. 正解です。

産後は、就業させることができません

よって強制的に就業させる事は法令違反であり

それを理由に離職した者は、特定受給資格者です。

2. 正解です。

事業主は、労働者の職業生活のために職種転換等を行うなどの

配慮が必要です。そのような配慮を行わない事を理由に

離職した者は、特定受給資格者になります。

3. 間違いです。

離職の日の属する月の前「6ヶ月」のうちの「いずれかの月」

1ヶ月当たり「100時間以上」

時間外労働、休日労働が行われたことを理由に

離職した者です。

80時間でなく100時間です。

4. 正解です。

大量に離職した場合は特定受給資格者になります。

その基準が、3分の1超えになります。

労働施策総合促進法の規定です。

5. 正解です。

期間の定めがある労働契約(有期雇用)の問題です。

3年以上引き続ぎ雇用されるに至った場合です。

更新されない事を理由として離職した場合は、特定受給資格者です。

本人が更新を希望しなければ、一般の受給資格者です。

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