社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
イ 算定基礎期間が 1 年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。
ウ 売春防止法第26条第 1 項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
エ 就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
オ 身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
ア 雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
イ 算定基礎期間が 1 年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。
ウ 売春防止法第26条第 1 項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
エ 就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
オ 身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア:誤
雇用保険法施行規則における就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑余者(保護観察に付された者等)、その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者を指します。
イ:正
設問の通り、算定基礎期間が1年未満の就職困難者の、基本手当所定給付日数は150日です。
1年以上の場合は、45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日です。
ウ:正
設問の通り、保護観察に付された者も就職困難者に含まれます。
エ:正
基本手当の受給資格決定時の状態で、就職困難者に該当するか否かを判断します。
オ:正
設問の通り、求職登録票又は身体障害者手帳、医師の証明書によって身体障害者の確認を行います。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
ア.誤り
設問の就職が困難な者には、精神障害者も含まれます。(則32条3号)
イ.正しい
設問の通り、算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日です。(法22条2項)
ウ.正しい
設問の者は、就職が困難なものにあたります。(則32条4号)
エ.正しい
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれません。(行政手引50304)
オ.正しい
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができます。(行政手引50304)
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
正解は、1です。
ア. 間違いです。
障碍者雇用促進法で決められています。
身体、知的、精神、の障害者を就職困難者といいます。
イ. 正解です。
就職困難者、45歳未満、45歳以上も
1年未満は、150日です。
ウ. 間違いです。
就職あっせんに関して、保護観察所長から
公共職業安定所に連絡のあったものは
就職が困難者にあたると決められています。
則32条です。
エ. 正解です。
行政手引きからの出題です。
就職困難者とは、受給資格の決定時においての状態にある者をいいます。
その後の状態は認められていません。
「受給決定時での判断です」
オ. 正解です。
行政手引きからの出題です。
身体障害者の確認は、求職の登録票、身体障碍者の手帳
医師の証明書によって行うことが出来ます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第50回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問5)へ