社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問3
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
一般被保険者の賃金及び賃金日額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
- 接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
- 月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
- 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
- 支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付とされ、
賃金として認められません。(行政手引50502)
2.正しい
チップは、客から直接もらったものについては賃金とはなりませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものについては賃金と認められます。
(行政手引50502)
3.誤り
設問のように、月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されません。(行政手引50503)
4.誤り
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、下記①又は②のいずれか高い額となります。
①算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180
②上記①の6か月間に支払われた賃金の総額÷当該6か月間に労働した日数×100分の70
(法17条2項1号)
5.誤り
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を「含めて」賃金額を算定します。
(行政手引50609)
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02
1:誤
雇用保険法における賃金とは、あくまでも「労働の対償」として事業主から労働者に支払われるものを指します。
傷病手当金に付加して支給されるものは、賃金とは認められません。
2:正
客から直接貰うチップであれば賃金には該当しませんが、事業主が客から一律に集めて労働者に再分配する場合は賃金と認められます。
3:誤
退職日の翌日以後分に相当する給与は、賃金日額に算入されません。
4:誤
原則、賃金日額は最後の6か月間の賃金総額を180で除して得た額とされます。
出来高払制は最低保障額が定められており、最後の6か月間の賃金総額をその6か月間の労働日数で除して得た額の70%がそれにあたります。いずれか高い方を賃金日額として支給します。
5:誤
支払義務が確定している未払賃金は、それを含めて賃金額を算定します。
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03
正解は、2です。
1. 間違いです。
健康保険に基づき、事業主から支給される傷病手当金に付加して支給されたものは
賃金ではないです。
労働保険料の算定の基礎にはなりません。
2. 正解です。
チップは、客から直接もらうものは賃金になりませんが
事業主に渡ってから、再度分配されるものは
賃金となります。
3. 間違いです。
月の途中で退職した場合の問題です。
その月の全額が支払われた場合は、
退職日の翌月以後の分は、賃金日額の算定の基礎には
算入しません。
4. 間違いです。
出来高払いの場合は、6が月賃金÷180
最低保証は、(6ヶ月賃金÷労働日数)×70%
の高いほうになります。
90や3カ月では、ありません。
5. 間違いです。
未払いの賃金でも、支払い義務が確定していれば
支払わなくてはいけないものなので
含めて計算します。
確定していれば、含めます。
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