社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問2
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
- 一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
- 株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
- 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正
事業所勤務労働者との同一性が認められる在宅勤務者であれば、雇用保険の被保険者となり得ます。
2:正
長期欠勤している一般被保険者でも、事業主に雇用されている限り賃金の支払いの有無は関係なく被保険者とみなされます。
3:正
役員であると同時に従業員としての身分も有し、労働者的性格の強い者であって雇用関係が認められる者は、被保険者となり得ます。
個人事業主や法人の代表取締役は被保険者となりません。
4:誤
NPO法人の役員で雇用関係が明らかな場合は、被保険者となり得ます。
5:正
授産施設の職員であっても、所定の要件を満たせば被保険者となり得ます。
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02
正解は、4です。
1. 正解です。
在宅勤務者の問題です。
事業所の勤務労働者と同一性が確認出来れば
原則被保険者になります。
在宅勤務者とは、事業所への出勤を免除され、
自己の住所又は居所で勤務する事が常の者の事を言います。
2. 正解です。
賃金を受けている、受けていないは関係ありません。
あくまでも、雇用関係があるかどうかにより
被保険者になります。
また、この期間は基本手当の所定給付日数を決定するための
算定基礎機関にも参入されます。
3. 正解です。
労働者的な部分が強い場合や雇用関係があると認められる場合は
被保険者になります。
取締役は、原則被保険者になりませんが
取締役であっても、報酬面からみて被保険者になる事もあります。
4. 間違いです。
NPO法人の役員でも、雇用関係が明らかでない限りは被保険者とならない
とありますが
雇用関係が明らかであれば、被保険者となります。
5. 正解です。
授産施設の「職員」は被保険者になります。
授産施設とは、自立を助長することが目的の施設ですが
作業員は、原則被保険者になりません。
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03
1.正しい
設問の者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりえます。(行政手引20351)
2.正しい
設問の通り、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。(行政手引20352)
3.正しい
設問の者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合に、他の要件を満たす限り被保険者となります。
(行政手引20351)
4.誤り
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合、被保険者になることがあります。(行政手引20351)
5.正しい
設問のような施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となります。
(行政手引20351)
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