社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問5

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
  • 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
  • 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。
  • 社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。
  • 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1:誤
社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士連合会が作成・登録します。
従って、「社会保険労務士会ごと」は誤りです。

2:正
設問の通り、社会保険労務士の登録申請から3か月経過しても処理されない場合は、登録を拒否されたとして審査請求をすることができます。
原則としては、連合会が登録を拒否する場合は申請者にその旨を通知して、弁明の機会を与えなければなりません。

3:誤
社会保険労務士に重大な非行があったときは、懲戒処分を下すことが可能です。
必ず失格処分にしなければならない、という訳ではありません。

4:誤
社会保険労務士法人の定款に関して、定款に別段の定めがある場合には、それに従って定款を変更することは可能です。
「総社員の同意によってのみ」定款の変更ができるという訳ではありません。

5:誤
社会保険労務士法人は、「補佐人制度」により社会保険労務士が処理できる事務を社員の社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けられます。
この際、委託者にその補佐人を選任させなければなりません。
従って、「当該社会労務士法人が」は誤りです。

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02

正解は2です。
1.誤り
社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えるものとされており、その名簿の登録も全国社会保険労務士連合会が行います。
(社労士法14条の3)
2.正しい
申請を行った日から3月を経過しても何の処分もなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。
(社労士法14条の8,2項)
3.誤り
社会保険労務士が社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、戒告、1年以内の業務停止又は失格処分をすることができるとされています。(社労士法25条の3)
4.誤り
社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。(社労士法25条の14,1項)
5.誤り
設問の場合は、社会保険労務士法人は委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければなりません。
(社労士法25条の9の2)

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03

正解は、2です。

1 間違いです。

都道府県に設置されている社労士会ごとでなく

全国社会保険労務士会連合会に

備えてある名簿の登録は

全国社会保険労務士会連合会が行います。

社労士法14条です。

2 正解です。

3月です。

登録の申請をしたものは、3月経過しても何もなければ

大臣に審査請求する事が出来ます。

3 間違いです。

しなければならない、義務ではありません。

大臣は、社会保険労務士にふさわしくない

「重大な非行」があった時は、

「懲戒処分」をすることができる。

できる、の規定です。

4 間違いです。

「同意によってのみ」の表現はありません

社労士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き

総社員の同意によって、定款を変更する事が

「できる」とされています。

社労士法25条です。

5 間違いです。

保佐人は、委託者に選任させます。

社会保険労務士法人がその社員のうちから保佐人を選任する

わけではありません。

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