社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 健康保険法では、健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会を設けるが、その主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置すると規定している。
- 船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。
- 介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している。
- 高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。
- 児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:正
全国健康保険協会は健康保険組合員以外の被保険者の保険を管掌しています。協会本部は東京都に、支部は各都道府県に設置されています。
2:正
船員保険は全国健康保険協会が管掌し、船舶所有者や被保険者の意見を聴き、事業の円滑な運営を図るために船員保険協議会が設置されています。
3:正
介護保険法における訪問看護とは、居宅要支援被保険者の居宅において、療養上の世話や必要な診察の補助を行う行為を指します。
4:正
設問の通り、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務の開始前に業務報告書を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
5:誤
児童手当は月単位で支給され、減額改定はその事由が生じた日の属する月の「翌月」から行われます。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
1.正しい
設問の通り、全国健康保険協会の主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置すると規定しています。(健保法7条の2,1項、7条の4,1項)
2.正しい
設問の通り、船員保険法において、船員保険は全国健康保険協会が管掌し、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定しています。
(船保法4条1項、6条1項)
3.正しい
設問の通り、介護保険法において訪問介護とは、居宅要介護者について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定しています。(介保法8条4項)
4.正しい
設問の通り、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定しています。
(高齢者医療確保法141条1項)
5.誤り
児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する「月の翌月」から行うと規定しています。
(児童手当法9条1項)
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
正解は、5 です。
1 正解です。
健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険を行うために
「全国健康保険協会」が設けられていますが、
主たる事務所を東京都に、
従たる事務所を各都道府県に設置すると
なっています。
2 正解です。
船員保険は、全国健康保険協会が管掌します。
また、全国健康保険協会に、船員保険協議会を置きます。
3 正解です。
訪問介護とは、主治医が認めたものに限られます。
療養上の世話、必要な診療の補助と規定しています。
4 正解です。
高齢者医療確保法では、支払基金は業務報告書を作成して
大臣に認可を受けなければなりません。
5 間違いです。
改定は、翌月です。
事由が生じた日の属する月からではありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
第50回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問7)へ