社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問7
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
- 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
- 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
- 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。
- 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤
「都道府県医療費適正化計画」は、6年ごとに6年を1期として都道府県が定めることになっています。
厚生労働大臣が定める「全国医療費適正化計画」も同様に6年単位です。
2:正
設問の通り、都道府県医療費適正化計画を定め、又は変更した場合は遅滞なくこれを公表するよう努め、厚生労働大臣に提出するものとされています。
これに対して、全国医療費適正化計画は公表が義務付けられています。
3:誤
後期高齢者医療給付の保険者は後期高齢者医療広域連合です。不正受給者に対する徴収は、保険者である広域連合が実施します。
4:誤
保険医療機関等は、療養の給付に関して厚生労働大臣又は都道府県知事から指導を受けることがあります。
5:誤
療養の給付の取扱い等については、全国一律の基準が求められるので「中央社会保険医療協議会」の意見を聴く必要があります。
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02
1.誤り
都道府県医療費適正化計画は、6年ごとに6年を1期として、定めることとされています。(高医法9条1項)
2.正しい
都道府県医療費適正化計画を定め、又は変更したときは、都道府県は遅滞なく、これを公表するように努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとされています。(高医法9条8項)
3.誤り
偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合がその者からその後期高齢者医療給付の価額の全部または一部を徴収することができます。(高医法59条1項)
4.誤り
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣または都道府県知事の指導を受けなければなりません。(高医法66条1項)
5.誤り
設問の基準については、厚生労働大臣が、中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとされています。(高医法71条1項)
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03
正解は、2 です。
1 間違いです。
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を
6年ごとに、6年を1期として定めます。
2 正解です。
遅滞なくです。
都道府県は、遅滞なく、
公表するよう努めるとともに
厚生労働大臣に提出します。
3 間違いです。
保険給付を支給したものが徴収も行いますので
都道府県でなく、「後期高齢者医療広域連合」です。
4 間違いです。
指導を受けるのは、都道府県知事ではないが
間違いです。
厚生労働大臣又は都道府県知事の指示を
受けなければならない
となっています。
5 間違いです。
療養の給付の取り扱いは、全国一律に求められています。
「中央社会保険医療協議会」の意見を聴いて定める
とされています。
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