社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問9
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険制度の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。
- 厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。
- 高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。
- 健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。
- 国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤
国民健康保険料の賦課額は、基礎賦課額・後期高齢者支援金等賦課額・介護納付金賦課額の合算額です。
前期高齢者納付金等賦課額は含まれていません。
2:誤
第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以降は18.3%に統一されました。
3:誤
公的年金の総額が年間18万円以上の後期高齢者医療制度被保険者は、特別徴収の対象になります。
これは申し出ることにより、口座振替で納付することができます。
4:正
健康保険組合の場合は、介護保険第2号被保険者以外の被保険者であっても、その者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がいるときは、介護保険料額の負担を求めることができます。
この被保険者を「特定被保険者」といいます。
5:誤
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者に関しては、保険料の前納の規定は設けられていません。
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02
1.誤り
市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課額の合算額とされています。前期高齢者納付金等賦課額は合算されません。(国保法76条1項、令29条の7,1項)
2.誤り
第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成29年9月以後は、18.3%で固定されています。(厚年法81条4項、平16法附則33条)
3.誤り
老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上であっても、 同一の月に徴収されると見込まれる後期高齢者医療の保険料額と介護保険の保険料額が、老齢等年金給付の額の2分の1に相当する額を超える場合等においては、普通徴収の対象となります。(高医法110条、令21条、令22条、令23条)
4.正しい
設問の通り、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされています。(健保法附則7条1項)
5.誤り
厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主による同意があれば事業主が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければなりません。(国年法88条1項、健保法161条3項、165条1項、厚年法附則4条の3,7項、船保法126条2項、法128条1項)
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03
正解は、4 です。
1 間違いです。
前期高齢者支援金等賦課額は、含まれていません。
国民健康保険は、前期高齢者が多いため
「前期の納付金」はもらう側になります。
2 間違いです。
18.3%になります。
毎年、0.35%ずつ引き上げられ
平成29年9月以降は、18.3%で固定されています。
3 間違いです。
「一切できない」わけではありません。
所定の要件を満たせば
口座振替の方法で保険料を納付する事が出来ます。
4 正解です。
規程で定めることにより
一般保険料額と介護保険料額を
合算額とすることが出来ます。
「特定被保険者」といいます。
5 間違いです。
厚生年金保険法に規定する、適用事業所に使用される
高齢任意加入被保険者とは
在職者の事になりますので
前納の規定はありません。
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