社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問4
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。
- 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤
財政健全化計画に従わない健康保険組合は、厚生労働大臣による「解散」命令の対象になります。
2:正
設問の通り、被保険者が一旦立て替えた出張旅費を事業主が被保険者に支給した場合、その出張旅費は労働の対償にはならないため、健康保険における報酬には該当しません。
3:誤
任意継続被保険者の被扶養者届は、事業主経由ではなく被保険者から直接保険者(全国健康保険協会)宛に提出します。
4:誤
特定健康診査及び特定保健指導の実施費用は、国庫からは予算の範囲内で一部補助が出ます。
健康保険事業の事務費については、予算の範囲内で国庫が負担し、全国健康保険協会への保険給付費等の補助としては、当分の間主要給付費の1000分の164に相当する額を支給します。
5:誤
全国健康保険協会の任意適用申請に係る認可権限は、日本年金機構に委任されています。
しかし、健康保険組合に関しては日本年金機構に委任されません。
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02
正解は、2 です。
1 間違いです。
健全化計画に、従わない場合は
解散命令の対象になります。
合併では、ありません。
後半が間違いです。
大臣は、解散を命ずる事ができます。
2 正解です。
事業主が負担すべきものを、被保険者が立て替えた
だけの事なので、労働の対象とは認められません。
よって、報酬等にはなりません。
法3条
3 間違いです。
直接です。
事業主を経由してが間違いです。
一般の被保険者は、事業主を経由してになりますが
任意継続被保険者は、退職している事もありますので
直接、保険者へ提出します。
4 間違いです。
全部、ではありません。
特定健康診査及び特定保健指導は
予算の範囲内で一部補助です。
ちなみに、事務費は予算の範囲内で負担になります。
5 間違いです。
健康保険組合管掌健康保険は、
日本年金機構に委任されていません。
権限の委任は、地方厚生局長等になります。
事務の委任は、日本年金機構に行わせるものとする
となっています。
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03
1.誤り
設問のように、計画に従わない場合に、厚生労働大臣が合併を命じることができるという規定はありません。(法28条)
2.正しい
設問の通り、実費弁償としての出張旅費は、労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われます。(法3条5項)
3.誤り
任意継続被保険者の妻が被扶養者になったことによる被扶養者届の提出は、事業主を経由せず、任意継続被保険者本人が直接全国健康保険協会に提出しなければなりません。(則38条5項)
4.誤り
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の「一部」を補助することができます。(法154条の2)
5.誤り
健康保険組合管掌健康保険については、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されていません。(法31条、法204条1項3号)
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