社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問3

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
  • 高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
  • 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1:正
国家的立場から治療を行う必要のある傷病については、国又は地方公共団体の公費負担が導入されています。
同一の傷病について、公費負担で療養を受けた場合はその限度において健康保険法における保険給付は行われません。
ただし、公費負担と健康保険給付が競合するような場合、一般的には健康保険の給付が優先して支給されることになっています。従って、先に健康保険給付が行われた後に、残りの自己負担部分において公費負担が行われます。

2:誤
前年8月1日からその年の7月31日までの1年間における健康保険の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計が、基準額を超えた場合に高額介護合算療養費が支給されます。
高額療養費が支給されていることが、支給要件の1つではありません。

3:正
設問通り、賞与支払届は、被保険者に賞与を支払った日から5日以内に提出しなければなりません。

4:正
4~6月のいずれか1か月に定額の休職給が支給された場合は、その月を除いて報酬月額を算定します。
同様に、2か月間休職給が支給された場合はその2か月を除いて算定し、3か月全て休職給が支給された場合は、従前の報酬月額を引き続き用います。

5:正
被保険者と事実婚関係にある配偶者は、被保険者によって生計維持されていれば別居であっても被扶養者に該当します。その配偶者の父母及び子も、被保険者と同居して生計維持関係があれば被扶養者になります。
これは事実婚関係にあった配偶者が死亡した後も、取扱いが継続されて被扶養者に認定されます。

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02

正解は2です。
1.正しい
設問の通り、災害救助法の規定による、都道府県負担の応急的な医療を受けたときは、その限度において保険給付は行われません。(法55条3項)
2.誤り
高額介護合算療養費は、高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとはしていません。(法115条の2,1項)
3.正しい
設問の通り、事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされています。(則27条1項)
4.正しい
設問の通り、定時決定に際し、4,月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定します。(法41条1項、法44条1項)
5.正しい
設問の通り、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定されます。(法3条7項3号、4号)

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03

正解は、2 です。

1 正解です。

災害救助法からの給付がある場合は、健康保険からの給付は行いません。

災害救助法が優先されます。

法55条です。

2 間違いです。

高額療養費が支給されていることを

支給要件の1つとしており、が間違いです。

高額療養費が支給されていなくても

高額介護合算療養費は、支給されます。

介護サービス利用者負担額及び、介護予防サービス利用者負担額の合計額が、

介護合算算定基準額に、支給基準額を加えた額を超える場合に支給されます。

法115条の2

3 正解です。

賞与を支払った日から、5日以内です。

健康保険被保険者賞与支払い届を

日本年金機構又は健康保険組合に

提出します。

4 正解です。

休職した場合は、除きます。

低額の休職給を受けた場合です。

5 正解です。

同一世帯プラス、生計維持で

引き続き被扶養者になります。

事実婚の者が死亡後も、取り扱いは継続されます。

法3条です。

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