社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問2
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
- 高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。
- 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。
- 標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。
- 被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤
保険医療機関として指定を受けた病院であれば、診療対象の被保険者を限定することはできません(全ての被保険者・被扶養者を診療対象としなければならない)。
健康保険組合の直営病院で保険医療機関の指定を受けていないものであれば、組合員のみが診療対象となります。
2:誤
共に被保険者である夫婦の場合は、高額療養費の世帯合算はできません。これは70歳以上であっても同様です。
3:誤
任意適用事業所の適用取消による資格喪失は、保険者の確認は行われません。同様に、任意継続被保険者等の資格取得・喪失も確認は行われません。
また、任意適用事業所の適用取消による資格喪失の届け出は、被保険者ではなく事業主が行います。
4:正
原則として、随時改定は固定的賃金の変動により現在の等級との間に2等級以上の差が生じた場合に行われます。
ただし、以下の場合は2等級以上の差が生じなくとも随時改定の対象になります。
①第1級の者の報酬月額(53,000円未満の場合に限る)が、第2級以上に該当することになった場合/第2級の者の報酬月額が、53,000円未満となった場合
②第49級の者の報酬月額が、1,415,000円以上となった場合/第50級の者の報酬月額(1,415,000円以上の場合に限る)が、第49級以下に該当することとなった場合
設問のケースは②に該当するので、随時改定の対象になります。
5:誤
通勤災害によって負傷や死亡した際に、労災保険法に基づく保険給付が行われる場合は、健康保険法の保険給付は行われません。
従って、設問のケースでは埋葬料は支給されません。
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02
正解は、4 です。
1 間違いです。
組合員にのみに、限定する事は、出来ません。
法63条
保険医療機関は、全ての被保険者、被扶養者の
診療を行います。
一部に限定する事はできません。
組合直営の病院は、組合員のみ対象です。
2 間違いです。
法115条です。
夫婦がともに被保険者である場合は
その夫婦間では世帯合算は行われない。です。
70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる
との規定はありません。
3 間違いです。
確認はいりません。
任意適用事業所の取り消しの認定による、資格の喪失
任意継続被保険者の資格の得喪
特例退職被保険者の資格の得喪
これらは、確認は不要です。
4 正解です。
原則は、2等級以上の差が生じた時ですが
例外的に、実質的に2等級以上の差が生じた場合は
改定を行います。
49級から50級への昇給による、1等級改定の例外の
場合です。
5 間違いです。
労災保険法に基づく給付が行われる場合は
労災から葬祭給付が支給されますので
埋葬料が支給されません。
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03
1.誤り
保健医療機関として指定を受けた健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定してはなりません。
(法63条3項3号)
2.誤り
高額療養費の算定における世帯合算は、l夫婦がともに70歳以上の被保険者であっても行われません。(法115条、令41条)
3.誤り
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合、保険者等の確認は行われません。(法39条1項、法附則3条6項)
4.正しい
標準報酬月額等級第49級である被保険者が、昇給したことにより、その算定月額は1,415,000円以上となった場合、2等級以上の差が生じなくても、随時改定の対象となります。(法43条1項)
5.誤り
その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合は、埋葬料は支給されません。(法55条1項、法100条1項)
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