社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問1

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
イ  健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
ウ  全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。
エ  健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
オ  厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
  • アとイ
  • アとウ
  • イとオ
  • ウとエ
  • エとオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4(ウとエ)

ア:正
事業主や被保険者の意見を反映し、協会の適正な運営を図るために協会本部には運営委員会が設置されています。
委員会は計9人以内で、各同数を厚生労働大臣が任命します。

イ:正
設問の通り、健康保険組合でない者が健康保険組合と名乗ったときは、10万円以下の罰金が定められています。

ウ:誤
全国健康保険協会が余裕金で国債等を購入・運用することは可能です。

エ:誤
健康保険組合が合併又は分割しようとする際は、「組合会議員」の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
設立事業所の増減の際には、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主全部及びそこに使用される被保険者の半数以上の同意を得なければなりません。

オ:正
厚生労働大臣は、協会の業績について評価を行う必要があります。この評価を実施した際はその結果を遅滞なく協会に通知し、公表しなければなりません。

参考になった数23

02

正解は、4 ウとエ です。

組み合わせ問題です。

ア 正解です。

運営委員会の委員は、9人以内です。

また、運営委員会は、委員の総数の3分の2以上又は

委員の各3分の1以上、出席がないと

議事を開く事が出来ません。

法7条の18です。

イ 正解です。

法220条です。

全国健康保険協会という、名称、健康保険組合という

名称、又は健康保険組合連合会という名称を

もちいたものは、10万円以下の過料になります。

ウ 間違いです。

一切できない、とまでは言えないので間違いです。

国債、地方債、政府保証債、厚生労働大臣の指定する

有価証券を取得して運用出来ます。

法7条の33です。

エ 間違いです。

合併、分割、解散、の場合は

組合会議委員の議決によります。

また、大臣の認可を受けなければなりません。

4分の3以上は正しいのですが

被保険者では、ありません。

オ 正解です。

厚生労働大臣が評価を行います。

また、遅滞なく協会に通知します。

法7条の30です。

参考になった数8

03

正解は4(ウとエ)です。
ア.正しい
設問の通り、全国健康保険協会の運営委員会の委員は9人以内とし、事業主、被保険者及び学識経験者の中から厚生労働大臣が各同数を任命します。議事についても、設問の通りです。(法7条の18,2項、則2条の4,5項)
イ.正しい
設問の通り、10万円以下の科料に処する旨の罰則が定められています。(法220条)
ウ.誤り
全国健康保険協会は、業務上の余裕金で国債、地方債の購入等特定の方法に限り、運用を行うことができます。(法7条の33、令1条1号)
エ.誤り
健康保険組合の分割は、「組合会において組合会議員の定数」の4分の3以上の多数の議決、厚生労働大臣の認可が必要となります。(法24条1項)
オ.正しい
設問の通り、厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績の評価を行わなければならず、遅滞なく結果を通知し、これを公表しなければなりません。(法7条の30)

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