社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問9
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。
- 被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。
- 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。
- 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6か月が限度です。
傷病手当金を受給中に退職して資格喪失した被保険者においても、条件を満たせば支給開始日から1年6か月までの間、受給することができます。
従って、「資格を喪失した日から」は誤りです。
2:正
昇給した給与が1か月分確保された月は、固定的賃金が変動した月とみなされるので、そこから3か月間の報酬によって随時改定に該当するか否かが決まります。
3:誤
健康保険の資格喪失後に船員保険の被保険者となった者が出産した場合、健康保険の出産育児一時金の受給資格を満たしていたとしても、船員保険の出産育児一時金が優先して支給されます。
4:誤
傷病手当金は、
①療養中であること
②労務不能であること
③継続した3日間の待機を満たしたこと
上記3点を全て満たしている場合に支給されます。
①の「療養」とは、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば対象になります。
従って、歯科医師による診療であっても保険診療の対象であれば傷病手当金の支給対象になります。
5:誤
出産手当金を支給する場合、その期間は傷病手当金は支給されません。
ただし、出産手当金の額が傷病手当金相当額よりも少ないときは、差額が支給されます。
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02
1.誤り
設問の場合には、被保険者として受けるはずであった期間、当該傷病手当金を受給することができます。(法104条)
2.正しい
給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱います。
(法43条1項)
3.誤り
設問の場合、健康保険法に基づく出産育児一時金は支給されません。
(法107条)
4.誤り
傷病手当金は、歯科医師による診療を受けた場合にも支給対象となります。
(法99条1項)
5.誤り
同時に支給要件を満たした場合には、出産手当金が傷病手当金に優先して支給されます。(法103条1項)
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03
正解は、2 です。
1 間違いです。
その資格を喪失した日からではありません。
「被保険者として受ける事の出来るはずであった期間」
になります。
受給開始の日から、です。
2 正解です。
給料の計算期間の途中で昇給した場合の問題です。
実績として、1か月分として確定した月を
固定的賃金の変動が報酬に反映されたとして
取り扱い、随時改定の判断を行います。
3 間違いです。
選択では、ありません。
船員保険の被保険者になった場合は、
船員保険法の保険給付が優先されます。
選択するものとしては、
健康保険法の出産育児一時金と、家族出産育児一時金
の場合は受給者が選択します。
4 間違いです。
限られ、が間違いです。
傷病手当金は、
保険診療の対象となる傷病で
労務不能ならば、支給されます。
歯科医師による診察を受けた場合も対象です。
5 間違いです。
出産手当金が優先されます。
出産手当金が支給される場合は、その期間は
傷病手当金は支給しません。
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