社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問8
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
なお、本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。
ア 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。
イ 短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。
ウ 全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる。
エ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
オ 全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。
- アとエ
- アとオ
- イとウ
- イとオ
- ウとエ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.正しい
設問の通り、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定します。
(法3条1項9号イ、平24法附則46条1項)
イ.正しい
設問の通り、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しません。
(法3条1項9号、平24法附則46条1項、2項、12項)
ウ.誤り
保険者が異なる2以上となるときは、当該被保険者の保険を管掌する保険者を被保険者自身が選択することとなります。(法3条1項9号、法7号)
エ.誤り
報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、通勤手当も報酬には含まれません。(法3条1項9号ハ、則23条の4,6号)
オ.正しい
設問の場合であっても、支払基礎日数が17日以上あれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして扱われます。(法41条1項)
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02
ア:正
1週間の所定労働時間の算定は、労働時間が一定ではなく変動する場合、1週間の所定労働時間の平均を算出します。
イ:正
特定適用事業所に該当しない事業所になった場合でも、そこに使用される短時間労働者は引き続き健康保険の被保険者とされます。
ウ:誤
設問のケースでは、全国健康保険協会が優先する訳ではありません。二つ以上の保険者の被保険者となる要件を満たした場合は、被保険者がいずれかを選択します。
エ:誤
ここでの「報酬」とは、最低賃金法で賃金に算入しないものは除外します。具体的には賞与や時間外労働手当、通勤手当などです。
従って、「通勤手当は報酬に含めて算定」は誤りです。
オ:正
定時決定においては、給与締め日の変更によって支払基礎日数が減少した場合であっても、17日以上あれば通常通り定時決定を行います。
逆に支払基礎日数が増加する場合は、超過分の報酬を除外して算定します。
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03
正解は、ウとエです。
ア 正解です。
1週間の所定労働時間が、20時間以上であり、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、1週間の所定労働時間の平均で算定します。
イ 正解です。
100人以下になり、適用除外の申し出を行わない時は、資格は喪失しません。
100人以下になっても、資格は継続です。引き続き、特定適用事業所であるものとみなされます。
※出題当時は「500人以下」でしたが、2024年現在は法改正により「100人以下」に変更となりました。
ウ 間違いです。
同時に、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合管掌健康保険の要件を満たした場合は、選択する事になります。
2以上の保険者に該当する場合は、選択です。原則とおりです。
エ 間違いです。
通勤手当は、報酬に含めません。精皆勤手当、通勤手当、家族手当は報酬に含めずに算定します。
最低賃金法で賃金に参入しないものに相当するものは除きます。
オ 正解です。
支払基礎日数が、減少した場合は17日以上ある場合は、通常通り定時決定します。
17日未満になった場合は、その月は、除外して算定します。
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