社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問7
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
- 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。
- 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。
- 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
- 被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができます。(法119条、法122条)
2.誤り
設問における繰り返し要した金額及び一時借入金は、「当該会計年度内」に返還しなければなりません。(法30条、令21条)
3.正しい
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等については、現に要した費用の額の範囲内で、療養費の支給を行うことができます。(法87条1項、法97条1項)
4.誤り
設問の場合には、「コルセットの代金を支払った日」の翌日から消滅時効が起算されます。(法193条1項)
5.誤り
家族療養費は、被保険者に対して支給するものであり、被保険者が死亡した場合、死亡日の翌日から支給されなくなります。(法36条1号、法110条)
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02
1:誤
被扶養者が療養に関する指示に従わない場合、保険者は保険給付の「一部」を行わないことができます。
2:誤
支払上現金が不足した際は、準備金に属する現金を繰替使用することができますが、この額は「当該会計年度内」に返還する必要があります。
3:正
被保険者や医師等付添人(1人まで)の交通費は移送費として支給されます。
付添人による医学的管理の費用は、移送費とは別に療養費として支給されます。
4:誤
健康保険の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅します。
療養費に関しては、「療養に要した費用を支払った日」の翌日から消滅時効が起算されます。
同様に、移送費や家族移送費も費用を支払った日の翌日が起算日です。
5:誤
健康保険の被扶養者に関する保険給付は、あくまでも「被保険者」に対して支給されます。
被保険者が死亡した場合は、その被扶養者に関して支給されていた家族療養費は打ち切られます。
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03
正解は、3 です。
1 間違いです。
全部でありません。
一部を行わないです。
療養に関する指示に従わない時は、
保険給付の一部を行わない事ができる。
2 間違いです
翌会計年度内に、ではありません。
当該会計年度内、です。
準備金は、繰替使用
借入金は、当該会計年度内に返還です。
3 正解です。
原則、最も経済的な経路及び方法により算定した額
になります。
また、医師、看護師等付添人の交通費は、
付添1人まで算定対象になり、療養費の支給を行う事ができます。
4 間違いです。
コルセットを装着した日の翌日が、間違いです。
支払った日の翌日から、になります。
療養費、家族療養費、移送費
費用を支払った日の翌日です。
5 間違いです。
被保険者の死亡後は、家族療養費は打ち切りになります
よって、被扶養者に対して、支給されるが
間違いです。
支給されません。
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