社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問6

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。
  • 工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
  • 任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。
  • 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。
  • 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1:正
設問のケースのように、病状が切迫した状態で海外にて療養等を受けた場合は、保険者やむを得ないものと認めるものに該当するので、療養費支給の対象になります。

2:誤
工場の事業譲渡による事業主変更は、事業の廃止に該当します。従って、保険料の繰上徴収は可能です。

3:誤
任意継続被保険者が保険料を前納する際は、以下の2パターンの期間から選ぶことができます。
①6か月(4月~9月もしくは10月~翌年3月)
②12か月(4月~翌年3月)
従って、「6か月間のみ」は誤りです。

4:誤
偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、保険者は6か月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しないことができます。
ただし、不正等の行為日から1年を経過したときは、この給付制限を行うことはできません。
療養費に関してはこのような規定は設けられていません。

5:誤
日雇特例被保険者の出産育児一時金に関しては、出産日の属する月の前4か月間に通算して「26日分」以上の保険料が納付されていれば、支給対象になります。

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02

正解は1です。
1.正しい
設問の場合は、「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当すると判断することができます。(法87条1項)
2.誤り
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合は、事業所の廃止に含まれ、保険料の繰上徴収が認められます。(法172条3号)
3.誤り
任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から翌年3月までの12月間を単位とする前納も認められています。(法165条1項、令48条)
4.誤り
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき「傷病手当金又は出産手当金」の全部または一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から「1年」を経過したときは、この限りでないとしています。(法120条)
5.誤り
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して「26日分以上」の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されません。(法137条)

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03

正解は、1 です。

1 正解です。

海外療養費の支給が認められる場合になります。

やむを得ない、に該当すると判断できるかどうかですが

・海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態である事

・生命の維持が不可能となる恐れが高い事

に該当しています。

ただ、難しい問題ですので、消去法でもよいです。

2 間違いです。

該当する事があります。

工場の事業譲渡による、事業主の変更のために

事業の廃止にあたる場合は、

「繰り上げ徴収が可能になります」

その他、繰り上げ徴収は

法人である納税義務者が、解散した時

などあります。

3 間違いです。 

12月間を単位とする事も出来ます。

「のみ」が間違いです。

「若しくは」ではなくて条文表現は「又は」になります。

4月から翌年の3月までの12月間も可能です。

4 間違いです。

療養費が間違いです。

また、年数も間違いです。

偽りその他不正の行為により

保険給付を受け、又は受けようとした者に対して

「傷病手当金又は出産手当金」を

6か月の期間を定めて

全部、一部を支給しない旨を決定

になります。

5 間違いです。

30日分ではありません。

26日分です。

被保険者の出産は、前4か月間に通算26日分以上です。

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