社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問10

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 健康保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。
  • 被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
  • 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。
  • 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。
  • 任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1:正
法人の代表者であっても、従業員と同一の業務に従事しており、その業務遂行過程で生じた傷病に対しては、従業員と同様に健康保険の保険給付対象となり得ます。

2:誤
被保険者の配偶者の母が被扶養者となるには、被保険者と同居しており、かつ生計維持関係が認められる場合のみです。
設問のケースでは別居しているため、被扶養者に該当しません。

3:誤
被保険者の資格取得の届出漏れがあった場合でも、使用関係の発生した日が資格取得日となります。

4:誤
通院の場合(食事療養及び生活療養を除く)の家族療養費の額は、療養に要した費用の額に以下の給付割合を乗じて得た額になります。
①6歳に達する日以後の最初の3月31日まで:100分の80
②6歳の年度末過ぎ70歳未満:100分の70
③70歳以上(④を除く):100分の80
④70歳以上の一定以上所得者:100分の70
設問のケースは①に当てはまるので、「100分の90」は誤りです。

5:誤
任意継続被保険者の資格喪失時期は、以下の通りです。
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を期日までに納付しなかったとき
④一般被保険者になったとき
⑤船員保険被保険者になったとき
⑥後期高齢者医療被保険者になったとき
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していなくとも、後期高齢者医療被保険者になる要件を満たしている場合は、任意継続被保険者の資格は喪失します。

参考になった数21

02

正解は1です。
1.正しい
業務に起因して生じた傷病に関して健康保険による保険給付の対象となるのは、被保険者5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者が行う業務が、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められる場合です。
(法53条の2、則52条の2)
2.誤り
被保険者の配偶者の母は3親等内の親族なので、生計維持要件と同一世帯要件を満たさなければ、被扶養者には該当しません。(法3条7項2号)
3.誤り
設問の場合であっても、事実上の使用関係の発生した日にさかのぼって資格取得させるべきものとされています。(法35条)
4.誤り
設問の場合、家族療養費の額は、当該療養につき算定した費用の額に
「100分の80」を乗じて得た額となります。(法110条2項1号ロ)
5.誤り
任意継続被保険者が75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となる要件を満たした場合には、任意継続被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となります。(法38条6号)

参考になった数5

03

正解は、 

1 正解です。

従業員が従事する業務と同一と認められれば

法人の代表(被保険者が5人未満)も

保険給付の対象になります。

2 間違いです。

該当する、が間違いです。

該当しません。

配偶者の母、別居、が間違いです。

配偶者の母は、3親等内の親族ですので

生計維持、同一世帯の要件が必要です。

3 間違いです。

審査の日が間違いです。

事実の日にさかのぼって、になります

事実上の使用関係の発生した日です。

4 間違いです。

90でなく、80です。

6歳到達日以降の最初の3月31日以前

100分の80です。

5 間違いです。

任意継続被保険者が75歳に到達したら

後期高齢者医療の被保険者になります。

後期高齢者医療の被保険者等になった

その日に、です。

資格の重複の防止です。

参考になった数1