社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。
  • 船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。
  • 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。
  • 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。
  • 被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

1:誤り
設問の場合、厚生労働大臣の承認は不要ですので、誤りになります。
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合の一括の取扱いについては、厚生労働大臣の承認を受ける事ことなく、当然に一の適用事業所として扱われます。

2:誤り
設問の船員については、船舶所有者に使用された時から厚生年金保険の被保険者になりますので、誤りになります。
「臨時に使用される者であって2か月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者」は厚生年金保険の被保険者の適用除外とされていますが、これらの者からは「船舶所有者に使用される船員」は除かれているため、これらに該当する、船舶所有者に使用される船員は、厚生年金保険の被保険者になります。

3:誤り
受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなりますので、誤りになります。
生年月日が遅い=若い人ほど旧法の人と比べて年金額が少ないことから特別加算の額が多くなるようになっています。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
設問のほかに、「障害厚生年金の額の改定が行われた日」「その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給停止が解除された日(一定の場合を除く。)」以後1年以内に指定日が到来する年も、設問の届出を要しないものとされています。

5:誤り
設問の場合、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されませんので誤りになります。
子に対する遺族厚生年金の支給停止解除事由は、
・夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金が60歳に達するまでの期間、支給停止になっている場合
・配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有する場合(例えば、死亡した夫の子で、妻とは血の繋がりがなく、養子縁組もしていない場合で妻(子にとっては継母)と生計を同じくしていない場合)
・配偶者に対する遺族厚生年金が、配偶者が1年以上その所在が明らかでないことにより支給停止されている場合
になります。

参考になった数15

02

1 誤りです。厚生労働大臣の承認を得る必要はなく、「当然に」一つの適用事業所とされます。(法8条の3)

2 誤りです。船舶所有者に使用される船員は、「臨時に使用されるものであって、2月以内の期間を定めて使用される者」であっても、厚生年金保険の被保険者となります。(法12条 1 号かっこ書)

3 誤りです。特別加算の額は、「受給権者の生年月日が遅いほど」大きくなります。(昭60法附則60条2項)

4 設問の通りであり、正しいです。障害厚生年金の裁定が行われた日「以後」
1年以内に指定日が到来する年は、設問の届書の提出は必要ありません。
(則51条の3)

5 誤りです。妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除されません。(法66条1項)

以上のことから、正解は4となります。

参考になった数10

03

正解は4です。
1.誤り
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、当該2以上の船舶は法律上当然に
一の適用事業所とされます。(法8条の3)
2.誤り
船舶所有者に使用される船員は、被保険者の適用除外における「臨時に使用されるものであって、2か月以内の期間を定めて使用される者」から除外されているので、使用された当初から被保険者となります。(法12条1号)
3.誤り
特別加算の額は、受給権者の生年月日が遅いほど大きくなります。
(昭60法附則60条2項)
4.正しい
設問の通り、当該届書は、障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に
指定日が到来する年は、提出を要しません。(則51条の3)
5.誤り
妻が申出による遺族厚生年金の支給停止をした場合であっても、
子に対する支給停止は解除されません。(法66条1項)

参考になった数6