社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問2
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。
イ 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
ウ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
エ 第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
オ 障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。
ア 老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。
イ 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
ウ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
エ 第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
オ 障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤り
同月得喪の月は、1月として被保険者期間に算入されます。
よって、老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1月以上)を満たすので、
設問の者に老齢厚生年金は支給されます。(法19条2項、法42条)
イ.誤り
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において
「年金たる保険給付の受給権者」である者には支給されません。(法56条1号)
ウ.正しい
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、65歳から支給される
老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合には、新たに裁定書を
日本年金機構に提出しなければなりません。(則30条の2,1項)
エ.正しい
第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他徴収金の先取特権の順位は、
国税及び地方税に次ぐものとされています。(法88条)
オ.誤り
障害厚生年金は、受給権の発生が20歳到達前であっても、
支給停止されることはありません。(法54条)
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02
ア:誤り
設問の場合、老齢厚生年金が支給されるので誤りになります。
被保険者資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するものとされています。
更に、老齢厚生年金の受給要件は、
①65歳以上であること
②老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと
③被保険者期間を1か月以上有していること
であり、設問の場合は被保険者期間を1か月有することになり受給要件を満たすことになるため、老齢厚生年金が支給されることになります。
イ:誤り
設問の者には、障害手当金は支給されませんので誤りになります。
障害手当金は、「障害の程度を定めるべき日において、厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者である場合は支給されない」とされています。
設問の者は、老齢厚生年金の受給権を有しているため、支給停止されている場合であっても、障害手当金は支給されません。
ウ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
特別支給の老齢厚生年金を受給している者であっても、65歳に達した場合は、65歳から支給される本来の老齢厚生年金について、改めて裁定請求を行わなければならないとされています。
具体的には、ハガキ形式の簡易な請求書を、日本年金機構に送付することによって行うことになっています。
エ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされています。
オ:誤り
設問のような規定は設けられていないため誤りになります。
受給権が20歳到達前に発生した場合でも、その翌月から障害厚生年金が支給されることになります。
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03
イ 誤りです。障害の程度を定めるべき日において、年金たる保険給付(老齢厚生年金)の受給権者であるため、障害手当金は支給されません。(法56条1号)
ウ 設問の通りであり、正しいです。65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金受給権が消滅し、本来の老齢基礎年金の受給権が発生します。
(則30条の2第1項)
エ 設問の通りであり、正しいです。※基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法88条)
オ 誤りです。障害厚生年金に、設問のような支給停止の規定はありません。(法54条)
以上のことから、正しいものはウ・エであり、正解は2となります。
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