社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問3
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。
イ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。
ウ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。
エ 厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
オ 脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
ア 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。
イ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。
ウ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。
エ 厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
オ 脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
- アとイ
- アとウ
- イとエ
- ウとオ
- エとオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:誤り
被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものである場合には、その保険料を徴収できない期間についても保険給付が行われるものとされています。
イ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
記録の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合において、その裁定による当該記録の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づく支分権について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該支分権に基づく保険給付を支払うものとされています。
ウ:誤り
年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間の年金たる保険給付を受ける権利の時効は、「進行しない」とされていますので、誤りになります。
エ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、保険料の繰上げ徴収に係る事由に該当したことにより納期を繰上げて保険料納入の告知を受けた者が、なお、その指定の期限までに保険料その他の徴収金を納付しないときも、厚生労働大臣は設問の滞納処分を請求することができることとされています。
オ:正しい
脱退一時金は、被保険者期間が6か月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものが請求することができ、その者であっても、設問のほかに「日本国内に住所を有するとき」「障害厚生年金等の受給権を有したことがあるとき」は請求することができないものとされています。
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02
ア.誤り
確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行うものとされています。(法75条)
イ.正しい
設問文の通り、当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、
当該権利に基づく保険給付を支払うものとされています。
(年金時効特例法1条)
ウ.誤り
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付が
その全額につき支給を停止されている間は進行しません。(法92条2項)
エ.正しい
設問の通り、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の「100分の4に相当する額」を
当該市町村に交付しなければなりません。(法86条5項1号、6項)
オ.正しい
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から
起算して2年を経過しているときは、請求することができません。
(法附則29条1項3号)
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03
イ 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(時効特例法1条)
ウ 誤りです。年金たる保険給付を受ける権利の時効は、年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても「進行しません」。
(法92条2項)
エ 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法86条5項1号、6項)
オ 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法附則29条1項3号)
以上のことから、誤っているものはア・ウであり、正解は2となります。
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