社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問4

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。
イ  第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。
ウ  障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
エ  2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。
オ  繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
  • アとイ
  • アとウ
  • イとエ
  • ウとオ
  • エとオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4(ウとオ)

ア:誤り
「標準報酬月額の10%相当額」ではなく「標準報酬月額の6%相当額」が支給停止されますので、誤りになります。

イ:誤り
設問の現況の届書を提出しないときは、「当該老齢厚生年金が支給停止される」のではなく「老齢厚生年金の支払いを一時差し止めることができる」とされているため誤りになります。
また、その後、当該届書が提出されれば、差し止められていた年金については、遡ってその支給が行われることとされています。

ウ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった者の障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害状態に該当しなくなった日から起算してそのまま障害状態に該当することなく3年を経過した日のうち、どちらか「遅い方」の日に消滅するものとされています。

エ:誤り
設問の場合は、「遅い日」ではなく「早い日」において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ、加給年金額の加算をうけることができることとなりますので、誤りになります。

オ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳前に被保険者期間を有した場合でも65歳までは年金額の改定は行わず、65歳に達したときにその「月前」に被保険者であった期間を年金額の計算基礎として65歳に達した日の属する月の翌月から年金額の増額改定を行うこととされています。

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02

正解は4(ウとオ)です。
ア.誤り
高年齢雇用継続基本給付金との調整において、支給停止される特別支給の
老齢厚生年金の額は、最大で、当該受給権者に係る標準報酬月額の
「6%」相当額となります。(法附則11条の6,1項)
イ.誤り
正当な理由なくして、当該現況の届書を提出しないときには、
老齢厚生年金の支払いを「一時差し止めることができる」とされています。
(法78条1項、則35条の3,1項、則36条)
ウ.正しい
65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく、3年を経過していないことから、障害厚生年金の受給権は消滅しません。(法53条2号)
エ.誤り
設問の場合は、最も「早い」日において受給権を取得した種別に係る
老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができます。
(法78条の27、令3条の13,2項)
オ.正しい
繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する「月前」における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎として、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。(法附則7条の3,5項)

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03

ア 誤りです。設問の場合、在職による支給停止基準額に加え、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の「6%」相当額が支給停止されます。(法附則11条の6第1項1号)
イ 誤りです。現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止されるのではなく、「支払いを一時差し止めることができる」とされています。(法78条1項、則35条の3第1項、則36条)
ウ 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないため、当該障害厚生年金の受給権は消滅しません。(法53条2号ただし書)
エ 誤りです。2以上の被保険者の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の受給権発生日が異なる場合、「最も早い日」において受給権を取得したものについて加給年金額を加算するとされています。
(法78条の27、令3条の13第2項)
オ 設問の通りであり、正しいです。65歳に達した日の属する月の「翌月」からです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法附則7条の3第5項)

以上のことから、正しいものはウ・オであり、正解は4となります。

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