社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問5
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
- 厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
- 第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。
- 障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
- 障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の「4分の3」以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請することとされています。(法8条、平24法附則17条の2)
2.誤り
当該特定被保険者が行方不明になって「3年」が経過していると認められる場合に、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることが
できます。(則78条の14,2号イ)
3.正しい
遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給されます。(法14条1号、法36条1項、法58条1項)
4.誤り
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給されません。
(法38条1項、法附則17条)
5.誤り
新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、後発の障害厚生年金を支給停止し、従前の障害厚生年金が支給されます。(法49条2項)
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02
1:誤り
設問の場合、当該事業所に使用される者の「3分の2以上の同意」ではなく、「4分の3以上の同意」を得て厚生労働大臣に申請する必要がありますので、誤りになります。
2:誤り
設問の場合、当該特定被保険者が「行方不明になって2年が経過している」ではなく、「行方不明になって3年が経過している」と認められる場合に、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができるとされていますので、誤りになります。
3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
被保険者が月の末日に死亡した場合、遺族厚生年金の受給権は死亡した日=月の末日に発生しますので、翌月から遺族厚生年金の支給が開始されることになります。
4:誤り
特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給することができませんので、設問の「いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される」という部分が誤りになります。
5:誤り
設問の場合は、「その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する」のではなく「その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する」ものとされていますので、誤りになります。
障害厚生年金の受給権者が更に1,2級に該当する障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が労働基準法の規定による障害補償を受けることとなったため6年間支給停止される場合は、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給するものとされています。
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03
2 誤りです。設問の場合、離婚の届出はしていないが、当該特定被保険者が行方不明になって「3年」が経過していると認められる場合、3号分割標準報酬改定請求をすることができます。(則78条の14第2号イ)
3 設問の通りであり、正しいです。※受給権についての基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法14条1項、36条1項、58条1項)
4 誤りです。特別支給の老齢厚生年金の受給権を選択した場合、障害基礎年金は併給されません。(法38条1項、法附則17条)
5 誤りです。新たに取得した障害厚生年金停止すべき期間、その者に対して「従前の障害厚生年金を支給する」とされています。(法49条2項)
以上のことから、正解は3となります。
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