社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問6

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法の規定による厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
  • 第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
  • 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
  • 厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。
  • 厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
1.正しい
厚生年金保険原簿の訂正の請求の対象となるのは、第1号厚生年金被保険者の被保険者の期間なので、第2号厚生年金被保険者であった者の組合員期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができません。(法28条の2,1項)
2.誤り
設問の場合、未支給の保険給付の支給を請求することができる者も、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができます。
(法28条の2,2項)
3.正しい
厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければなりません。(法28条の3)
4.正しい
設問のような場合には、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。(法90条1項、行審法2条、4条1項)
5.正しい
設問の通り、厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができます。(法28条の2,1項)

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02

正解:2

1:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
第2号厚生年金被保険者期間=国家公務員共済組合の組合員期間の記録は、厚生年金保険原簿にはないので、第2号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿記録の訂正の請求をすることはできません。

2:誤り
設問の者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者も、当該死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができますので、誤りになります。

3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を「変更しようとするとき」も、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならないとされています。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定等に不服がある者は、社会保険審査官、社会保険審査会に対して不服申立てをすることはできず、設問のとおり、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができるとされています。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間についても、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるものとされています。

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03

1 設問の通りであり、正しいです。厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるのは、第1号厚生年金被保険者または第1号厚生年金被保険者であった者です。(法28条の2第1項)

2 誤りです。未支給の保険給付の支給を請求することができる者も、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることが「できる」とされています。(法28条の2第2項)

3 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法28条の3)

4 設問の通りであり、正しいです。「厚生労働大臣」に対して行政不服審査法に基づく「審査請求」を行うことができます。(法90条1項ただし書、行政不服審査法2条、4条1号)

5 設問の通りであり、正しいです。
(法28条の2第1項、則11条の2、則89条3号)

以上のことから、正解は2となります。

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