社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問10
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。
- 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。
- 被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。
- 実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
- 第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい
2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、
設問の通り、それぞれの期間を合算して額を計算します。
300月みなしも適用されます。(法78条の32,1項、令3条の13の6,1項)
2.正しい
異なる種別の厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金の
支給繰下げの申出は、同時に行わなければなりません。(法78条の28)
3.誤り
当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいる場合には、退職改定により、当該老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法44条1項)
4.正しい
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる者の資格取得時決定は、
被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、
かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、
その者の標準報酬月額を決定します。(法22条1項2号、2項)
5.正しい
通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければなりません。(法84条1項、3項)
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02
1:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の死亡に係る遺族厚生年金は、死亡した者が短期要件に該当する場合、死亡した者に係る2以上の被保険者であった期間を合算し、1つの厚生年金被保険者期間のみを有するものとみなして、額の計算を行います。
なお、当該遺族厚生年金の額の計算は、それぞれの加入期間ごとに平均標準報酬額を計算し、年金額を出して合算します。
また、2以上の種別の被保険者であった期間の合計が300月に満たないときは、300月のみなし計算を行います。
2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について支給繰下げの申出を行う場合は、原則、それぞれの実施機関に係る老齢厚生年金について、同時に行わなければならないとされています。
3:誤り
設問の場合は、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいるときは、加給年金額が加算されますので、誤りになります。
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は、被保険者期間の月数が240月未満であったが、その後退職時改定によって被保険者期間の月数が240月以上になった場合に、「当該被保険者期間の月数が240以上となるに至った当時」生計を維持していた配偶者又は子があれば、加給年金額が加算されるものとされています。
4:正しい
日、時間、出来高又は請負により報酬が定められている者についての資格取得時決定についての記述であり、設問のとおり、正しい内容になります。
5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、この計算書には、「被保険者の氏名」「控除した保険料の額及び控除した年月日」を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならないと規定されています。
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03
※重要事項のため、しっかりと考え方について押さえておいてください!
(法78条の32第1項、令3条の13の6第1項)
2 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、
確実に押さえておいてください!(法78条の28)
3 誤りです。設問のように退職改定が行われ、被保険者期間の月数が240以上となった場合、加給年金額の対象となる配偶者がいれば、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。(法44条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、資格取得時決定の基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法22条1項2号、2項)
5 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法84条1項、3項)
以上のことから、正解は3となります。
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