社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問6
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 国民年金法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 令和3年度以降、国民年金保険料全額免除の基準となる前年の所得額は(扶養親族等の人数+1)✕35万円+32万円となっています。
本設問は平成30年度に出題されたものです。
本設問は平成30年度に出題されたものです。
- 被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
- 寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。
- ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。
- 65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
- 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金法に関する問題です。
誤り
更に第3号被保険者への種別の変更があった場合は、最後の種別である「第3号被保険者」であった月とみなされます。(法11条の2)
正しい
遺族基礎年金や寡婦年金には、このような労働基準法の規定による遺族補償による支給停止があります。(法52条)
誤り
設問の場合、扶養家族が4人となるので、保険料が全額免除となるのは夫の前年の所得が、(4人+1人)×35万円+22万円=197万円以下とならなければなりません。(法90条1項1号、令6条の7)
※令和3年度以降、国民年金保険料全額免除の基準となる前年の所得額は(扶養親族等の人数+1)✕35万円+32万円となっています。
本解説の内容は出題時の基準によるものです。
誤り
設問の場合、65歳到達時に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上あるので、受給資格期間を満たしており、老齢基礎年金の受給権が発生します。(法附則9条1項)
誤り
設問の申出をしたときに、その申出をした「日の属する月の前月」以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができます。
(法87条3項)
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02
正解:寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。
誤り
設問の場合は、「第2号被保険者であった月」ではなく「第3号被保険者であった月」とみなすことになるため、誤りになります。
法11条の2において、「同一月内に2回以上被保険者の種別の変更があったときは、その月は、最後の種別の被保険者であった月とみなされる」と規定されています。
正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
寡婦年金は、「妻が60歳に達した日の属する月の翌月から」支給されるものとされているため、例えば妻が寡婦年金の受給権を取得した当時55歳だった場合で、設問に該当する場合は、寡婦年金は55歳から61歳までの6年間支給停止されることになるため、実質的な寡婦年金の支給停止は1年間ということになります。
誤り
設問の場合、当該夫婦は保険料の全額申請免除の適用を受けることはできませんので、誤りになります。
全額申請免除の適用基準となる所得額は、「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」とされています。
設問の場合、扶養親族の数は妻と3人の子の4人ですので、(4+1)×35万円+22万円=197万円となり、夫の前年の所得が「197万円以下」でなければ、全額申請免除の適用を受けることはできないということになります。
設問の夫の前年の所得は、「200万円」で要件に該当していませんので、全額申請免除の適用を受けることはできません。
※令和3年度以降、国民年金保険料全額免除の基準となる前年の所得額は(扶養親族等の人数+1)✕35万円+32万円となっています。
本解説の内容は出題時の基準によるものです。
誤り
設問の者は、老齢基礎年金の受給権が発生していますので誤りになります。
老齢基礎年金の受給資格期間は、「保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合」に満たしたものとみなされるとされています。
誤り
設問の場合、「その申出をした日の属する月以後」ではなく「その申出をした日の属する月の前月以後」の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができることとされているため、誤りになります。
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03
国民年金法に関する問題です。
誤りです。設問の当該月は、最後の種別である
「第3号被保険者であった月」とみなされます。(法11条の2)
設問の通りであり、正しいです。※「死亡日から六年間」
でるあることに注意してください!(法52条)
誤りです。設問の夫婦の場合、保険料は全額免除となりません。
申請により全額免除となるのは、夫の前年の所得(1月~6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、197万円以下の場合です。
計算式:(4人+1)× 35万円+22万円=197万円。
(法90条1項1号、令6条の7)
※令和3年度以降、国民年金保険料全額免除の基準となる前年の所得額は(扶養親族等の人数+1)✕35万円+32万円となっています。
本解説の内容は出題時の基準によるものです。
誤りです。設問の者は、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上となるため、受給資格期間を満たしていることになります。よって、老齢基礎年金の受給権が発生します。(法附則9条1項)
誤りです。その申出をした日の属する月の「前月以後の各月に係る保険料につき」、付加保険料を納付する者でなくなることができます。
(法87条の2第3項)
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