社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問7

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 国民年金法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
  • 基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。
  • 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。
  • 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
  • 寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の規定に基づき、平成31年4月1日に、①加入員や受給者の利便性の向上②事業運営基盤の強化③事業運営の効率化を目的として、全国47都道府県の地域型国民年金基金と22の職能型国民年金基金が合併し、「全国国民年金基金」が発足しました。

2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
国民年金基金が解散した場合、基金が給付すべきものについては政府が支給することとされているため、設問のような規定が設けられています。

3:誤り
第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付する義務はないので、誤りになります。
厚生年金保険では、加入者(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)の数に応じた基礎年金拠出金を国民年金に拠出するため、第2号被保険者及び第3号被保険者は、個別に国民年金保険料を納付する必要はなく、政府も保険料を徴収しないものとされています。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
第1号被保険者及び第3号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢要件があるため、60歳に達したときは、「その日」に被保険者の資格を喪失します。
年齢要件に該当したときは「翌日」に喪失するのではなく「その日」に喪失するので注意が必要です。

5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
「寡婦年金を受けることができる妻」は、被保険者の死亡に係る国民年金原簿の訂正請求ができる者に含まれています。他には、「未支給の年金給付の請求権者」「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子」「死亡一時金を受けることができる遺族」が死亡した者に係る国民年金原簿の訂正請求をすることができるものとされています。

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02

正解は3です。
1.正しい
国民年金基金、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができます。ただし書もその通りです。(法137条の3,1項)
2.正しい
基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収します。(法95条の2)
3.誤り
第2号被保険者としての被保険者期間についても、被保険者は国民年金保険料を納付することを要しません。(法94条の6)
4.正しい
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したときは、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。(法9条3号)
5.正しい
寡婦年金を受けることができる妻は、設問の通り、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。(法14条の2)

参考になった数3

03

1 設問の通りであり、正しいです。※「厚生労働大臣の認可」であることを確認しておいてください!(法137条の3第1項)

2 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、
確実に押さえておいてください!(法95条の2)

3 誤りです。被保険者は、「第2号被保険者としての被保険者期間」についても、「国民年金保険料」を納付することを要しないとされています。
(法94条の6)

4 設問の通りであり、正しいです。※被保険者資格喪失に関する基本中の基本です。確実に押さえておいてください!(法9条3号)

5 設問の通りであり、正しいです。寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。(法14条の2)

以上のことから、正解は3となります。

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