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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 国民年金法 問68

問題

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遺族基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする。
   1 .
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
   2 .
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
   3 .
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
   4 .
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。
   5 .
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 国民年金法 問68 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解:4

1:誤り
設問の場合、死亡した者は遺族基礎年金の支給要件を満たしておらず、子には遺族基礎年金は支給されないため、誤りになります。
遺族基礎年金が支給されるためには、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「25年以上」なければなりませんが、設問の死亡した者は、保険料納付済期間が15年しかなく要件を満たしていないため、子には遺族基礎年金は支給されないことになります。

2:誤り
設問の場合、当該子の遺族基礎年金の支給停止は解除されませんので誤りになります。
法41条2項では、「子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の母があるときは、その間、その支給を停止する」と規定されており、設問はこれに該当するため、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除されません。
なお、子に対する遺族基礎年金の支給停止解除事由は、「配偶者の申出により配偶者に対する遺族基礎年金の支給が停止されているとき」と「配偶者の所在不明により配偶者に対する遺族基礎年金の支給が停止されているとき」の2つとなっています。

3:誤り
設問の場合、遺族基礎年金の受給権の発生日は、「当該夫の死亡当時に遡る」のではなく、「当該胎児であった子が生まれたとき」になるため、誤りになります。
このため、「当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される」という記述も誤りになります。
法37条の2第2項では、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされ、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる」と規定されています。

4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
設問の妻は、夫の子が実母と同居し、妻と生計を同じくしなくなった場合、子のある妻ではなくなるため、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
また、夫の子は、その子の実母と生計を同じくすることとなっても、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。ですが、子が母(夫の再婚した妻)と生計を同じくする場合は、母に遺族基礎年金が支給され、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されることになります。

5:誤り
設問の場合、夫に対して遺族基礎年金が支給されます。
また、子に対しての遺族基礎年金は支給停止され、遺族厚生年金が支給されることになるため、誤りになります。

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7
正解は4です。
1.誤り
老齢基礎年金の受給権者の死亡の場合、遺族基礎年金が支給されるのは、当該受給権者が保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上の者であるときなので、設問の場合は、当該子に遺族基礎年金が支給されません。(法37条3号、法附則9条1項)
2.誤り
設問の妻が、当該子の母親の場合には、引き続き生計を同じくしている限り、遺族基礎年金は支給停止されます。(法40条1項、法41条2項)
3.誤り
死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされ、子が生まれたときから将来に向かって、遺族基礎年金の受給権が発生します。
(法37条の2,2項)
4.正しい
当該妻の遺族基礎年金の受給権は、当該夫の子と生計を同じくしなくなったことから、消滅しますが、当該夫の子の遺族基礎年金は、当該妻と生計を同じくしなくなったことによって失権することはありません。
(法39条3項5号、法40条)
5.誤り
子の遺族基礎年金は、当該夫が遺族基礎年金の受給権を有する間、支給が停止されます。よって子は遺族厚生年金のみを受給します。(法41条2項)

4
1 誤りです。設問の当該子には遺族基礎年金は支給されません。「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合」に、遺族基礎年金が支給されます。(法37条3号かっこ書、法附則9条1項後段)

2 誤りです。再婚した妻と、引き続き生計を同じくしている子の遺族基礎年金については、支給停止は解除されません。(法40条1項2号、法41条2項)

3 誤りです。夫の死亡の当時胎児であった子が生まれても、妻の遺族基礎年金の受給権の発生日は、当該夫の死亡当時に遡りません。(法37条の2第2項)

4 設問の通りであり、正しいです。夫の子と生計を同じくしなくなった場合、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、実母と同居しても「子の遺族基礎年金」の受給権は消滅しません。※このタイプの問題が難しい場合、簡単な図にして整理すると理解しやすいと思います!(法39条3項5号、40条)

5 誤りです。夫に遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、「子に対する遺族基礎年金は支給停止」となります。設問の場合、子は遺族厚生年金のみを受給します。(法41条2項、厚年法59条1項)

以上のことから、正解は4となります。

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